有価証券報告書-第19期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
3.(1)対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。
(2)前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.(1)新株予約権者は、各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損
益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期における営業
利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の
個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日か
ら権利行使期間の末日まで行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端
数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき
営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指
標を取締役会にて定めるものとする。
(a)自平成29年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が2,500百万円以上の場合、50%権利行使可能。
(b)自平成29年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が3,000百万円以上の場合、100%権利行使可能。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または
使用人であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
(注)平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の単価情報を記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第7回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.上場後4年に満たない為、類似上場会社のボラティリティ単純平均を採用しております。
2.平成28年9月期の普通配当実績10円によっております。
3.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績に失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | |||
| 第4回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 | 5名 | 当社取締役 | 5名 | 当社取締役 | 4名 |
| 当社従業員 | 132名 | 当社従業員 | 195名 | 当社従業員 | 4名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 | 382,200株 | 普通株式 | 730,200株 | 普通株式 | 250,000株 |
| (注)2 | (注)2 | (注)2 | ||||
| 付与日 | 平成21年9月30日 | 平成25年9月19日 | 平成29年5月12日 | |||
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 | (注)3、4 | |||
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | |||
| 権利行使期間 | 平成23年10月1日から 平成30年12月12日まで | 平成27年9月20日から 平成34年12月19日まで | 平成30年1月1日から 平成33年12月31日まで | |||
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
3.(1)対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。
(2)前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.(1)新株予約権者は、各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損
益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期における営業
利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の
個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日か
ら権利行使期間の末日まで行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端
数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき
営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指
標を取締役会にて定めるものとする。
(a)自平成29年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が2,500百万円以上の場合、50%権利行使可能。
(b)自平成29年9月期 至平成32年9月期のいずれかにおける営業利益の額が3,000百万円以上の場合、100%権利行使可能。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または
使用人であることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 第4回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | 250,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 250,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 129,000 | 578,400 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 111,600 | 228,600 | - |
| 失効 | - | 600 | - |
| 未行使残 | 17,400 | 349,200 | - |
(注)平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | |
| 第4回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 192 | 422 | 2,060 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,679 | 1,679 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
(注)平成26年3月27日付で1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の単価情報を記載しております。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第7回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 第7回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 63.58% |
| 満期までの期間 | 4.69年 |
| 予想配当率(注)2 | 0.49% |
| 無リスク利子率(注)3 | △0.16% |
(注)1.上場後4年に満たない為、類似上場会社のボラティリティ単純平均を採用しております。
2.平成28年9月期の普通配当実績10円によっております。
3.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績に失効数のみ反映させる方法を採用しております。