四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/05 14:00
【資料】
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【項目】
26項目
(重要な後発事象)
ストック・オプションとしての新株予約権の付与
当社グループは、平成27年6月22日開催の当社第15回定時株主総会において承認可決されました「当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件」に基づき、平成27年6月22日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権について決議し、下記の内容で平成27年7月1日に発行いたしました。
本新株予約権の内容は下記になります。
決議年月日平成27年6月22日
新株予約権の数(個)292個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)29,200(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)966(注2)
新株予約権の行使期間自 平成29年7月2日
至 平成37年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 966
資本組入額 483
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)

(注)1. 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな
い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
を切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場
合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式
無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下
「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(100株とする。ただし(注)1.
に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立して
いない日を除く。)の、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額
(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う
場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付
と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券及び当社普通株式の交付を請
求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使並びに転換社債の転換の場合は
除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除
した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金
額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合に
は、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整すること
ができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り行使できる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者又はその相続人は、次の割合の数を上限として、新株予約権を行使できる。
割当日から2年間経過以降(3年目) 20%
割当日から3年間経過以降(4年目) 40%
割当日から4年間経過以降(5年目) 60%
割当日から5年間経過以降(6年目) 80%
割当日から6年間経過以降(7年目) 100%
4.組織再編成時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の
直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1
項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条
件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

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