有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3.従業員数が前連結会計年度末に比べ191名増加した主な理由は、業容の拡大と健康管理に関する事務代行サービスの強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
4.従業員数が前連結会計年度末に比べ191名増加した主な理由は、業容の拡大と健康管理に関する事務代行サービスの強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループには、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は、円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、有給休暇取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①連結会社
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4.有給休暇の平均取得日数は15.2日です。
5.正規雇用労働者における男女間の差異が生じている主な要因は、営業職・専門職と事務職の賃金差と、管理職の女性比率が27.0%に留まっているためであります。賃金制度における性別による処遇の差はございません。
| 2025年12月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| バリューカフェテリア事業 | 720 |
| HRマネジメント事業 | 215 |
| 報告セグメント計 | 935 |
| 全社(共通) | 35 |
| 合計 | 970 |
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3.従業員数が前連結会計年度末に比べ191名増加した主な理由は、業容の拡大と健康管理に関する事務代行サービスの強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(2)提出会社の状況
| 2025年12月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 961 | 39.4 | 4.4 | 3,996,909 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| バリューカフェテリア事業 | 711 |
| HRマネジメント事業 | 215 |
| 報告セグメント計 | 926 |
| 全社(共通) | 35 |
| 合計 | 961 |
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
4.従業員数が前連結会計年度末に比べ191名増加した主な理由は、業容の拡大と健康管理に関する事務代行サービスの強化に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループには、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は、円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、有給休暇取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①連結会社
| 当事業年度 | 補足説明 | |||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)2 | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)3 | 有給休暇 取得率(%) (注)4 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)2 | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・有期労働者 | ||||
| 27.0 | 100.0 | 87.6 | 56.5 | 55.0 | 36.9 | (注)5 |
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4.有給休暇の平均取得日数は15.2日です。
5.正規雇用労働者における男女間の差異が生じている主な要因は、営業職・専門職と事務職の賃金差と、管理職の女性比率が27.0%に留まっているためであります。賃金制度における性別による処遇の差はございません。