四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
(業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2020年12月25日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の数
147,100個(新株予約権1個につき1株)
(2) 発行価額
新株予約権1個当たり55.18円
なお、当該金額は、第三者評価機関である茄子評価株式会社が当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出したものであります。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式147,100株
(4) 行使価額
新株予約権1個当たり2,220円
(取締役会決議日の前取引日である2020年12月24日の東京証券取引所における当社株価の終値)
(5) 行使期間
2024年7月1日から2028年6月30日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者が2024年7月1日から2028年6月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の(a)、(c)、(i)の場合を除き、当社取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
(a)禁錮刑以上の刑に処せられた場合
(b)当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
(c)法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
(d)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e)支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
(f)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
(g)就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
(h)役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(i)反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者は、下記(a)、(b)に掲げる各水準(国際財務報告基準の適用等により下記(a)、(b)に掲げる水準とすべき各金額について変更の必要があるものと当社取締役会が認める場合には、別途当社取締役会が定める水準とすべき金額を各水準とする。)を超過した場合に限り、それぞれ定められた日以降、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権の数に、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた数を上限として、本新株予約権を権利行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。
(a)2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が40億円を超過している場合
行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
行使可能割合 :50%
(b)2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が50億円を超過している場合
行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
行使可能割合 :100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとする。
有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とする。
営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(本新株予約権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加が認められる場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から合併等に起因した営業利益の増加分を控除する。なお営業利益の増加が合併等に起因するものであるか否かの判断及び増加額が幾らであるかの判断は、当社取締役会が行うものとする。
(7) 新株予約権の割当日
2021年1月15日
(8) 新株予約権の割当てを受ける者
当社従業員4名 30,000個
当社子会社取締役8名 107,300個
当社子会社従業員1名 9,800個
(業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2020年12月25日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項
(1) 新株予約権の数
147,100個(新株予約権1個につき1株)
(2) 発行価額
新株予約権1個当たり55.18円
なお、当該金額は、第三者評価機関である茄子評価株式会社が当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出したものであります。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式147,100株
(4) 行使価額
新株予約権1個当たり2,220円
(取締役会決議日の前取引日である2020年12月24日の東京証券取引所における当社株価の終値)
(5) 行使期間
2024年7月1日から2028年6月30日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、定年退職により退職した場合、その他当社取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者が2024年7月1日から2028年6月30日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の(a)、(c)、(i)の場合を除き、当社取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
(a)禁錮刑以上の刑に処せられた場合
(b)当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
(c)法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
(d)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e)支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
(f)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
(g)就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
(h)役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
(i)反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者は、下記(a)、(b)に掲げる各水準(国際財務報告基準の適用等により下記(a)、(b)に掲げる水準とすべき各金額について変更の必要があるものと当社取締役会が認める場合には、別途当社取締役会が定める水準とすべき金額を各水準とする。)を超過した場合に限り、それぞれ定められた日以降、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権の数に、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた数を上限として、本新株予約権を権利行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。
(a)2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が40億円を超過している場合
行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
行使可能割合 :50%
(b)2024年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る連結損益計算書上の営業利益の額が50億円を超過している場合
行使可能となる日:当該営業利益目標を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌月1日
行使可能割合 :100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとする。
有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とする。
営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(本新株予約権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加が認められる場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から合併等に起因した営業利益の増加分を控除する。なお営業利益の増加が合併等に起因するものであるか否かの判断及び増加額が幾らであるかの判断は、当社取締役会が行うものとする。
(7) 新株予約権の割当日
2021年1月15日
(8) 新株予約権の割当てを受ける者
当社従業員4名 30,000個
当社子会社取締役8名 107,300個
当社子会社従業員1名 9,800個