有価証券報告書-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、アセットマネジメント事業とインベストメントバンク事業を営んでおり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
(単位:百万円)
※1 受託運用するファンド等の管理運用報酬になります。
※2 管理受託している物件の管理報酬になります。
※3 証券売買仲介手数料、保険代理手数料になります。
※4 その他の収益には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく保有有価証券の評価益・配当等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1.連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約資産・契約負債の残高等
(単位:百万円)
顧客との契約から生じた債権は連結貸借対照表において「売掛金」に含まれております。契約資産残高はありません。
契約負債は「前受収益及び契約負債」に含まれておりますが、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
個別の契約期間が1年を超える重要な取引を認識していないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、アセットマネジメント事業とインベストメントバンク事業を営んでおり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りであります。
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| アセットマネジメント事業 | インベストメントバンク 事業 | |||
| 不動産投資等事業 | 証券投資等事業 | |||
| アセットマネジメント報酬(※1) | 605 | - | - | 605 |
| プロパティマネジメント報酬(※2) | 10 | - | - | 10 |
| 販売用不動産等の売却 | - | 699 | - | 699 |
| 金融商品仲介手数料(※3) | - | - | 10 | 10 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 616 | 699 | 10 | 1,326 |
| その他の収益(※4) | 215 | 42 | 101 | 359 |
| 外部顧客への売上高 | 831 | 742 | 111 | 1,686 |
※1 受託運用するファンド等の管理運用報酬になります。
※2 管理受託している物件の管理報酬になります。
※3 証券売買仲介手数料、保険代理手数料になります。
※4 その他の収益には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく保有有価証券の評価益・配当等及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。
(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1.連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約資産・契約負債の残高等
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||
| 売掛金 | 20 | 47 |
顧客との契約から生じた債権は連結貸借対照表において「売掛金」に含まれております。契約資産残高はありません。
契約負債は「前受収益及び契約負債」に含まれておりますが、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
個別の契約期間が1年を超える重要な取引を認識していないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。