有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容については、指名・報酬委員会における審議を通じて、各役員が担う役割・責任、これまでの実績、担当するマーケットの規模等に鑑み判断するものとしております。
業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬により構成されております。
固定報酬は、役職位に応じて個別に決定されます。また、変動報酬は、業績連動報酬と個別設定項目達成報酬とし、業績連動報酬は、事業計画比及び前年度成長度合いにより固定報酬の最大30%を限度とし、個別設定項目達成報酬は、個人別の目標設定の達成度合いにより固定報酬の最大10%を限度として決定されます。
他方、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役及び社外取締役は、変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成といたします。
各役員の報酬額決定にあたっては、報酬決定の透明性、客観性を確保するため、監査等委員である取締役を除く業務執行を担う取締役各人別の報酬に関しては、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会にて審議・決定しております。指名・報酬委員会は、その議長を監査等委員である取締役(社外)伊達玲子氏が務め、委員を監査等委員である取締役 成瀬達一氏・朝香友治氏、代表取締役 今野邦廣氏の他、社外有識者 天野豊美氏によって構成されております。取締役会は、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役、社外取締役及び社外有識者を3分の2超とする指名・報酬委員会の審議・決定に委ねることにより、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会にて決定しております。
取締役の報酬限度額については、2018年11月27日開催の臨時株主総会にて業務執行を担う取締役の報酬上限として5億円を決議し、また、2018年6月26日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役の報酬上限として1億円を決議しております。これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、業務執行を担う取締役4名、監査等委員である取締役6名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容については、指名・報酬委員会における審議を通じて、各役員が担う役割・責任、これまでの実績、担当するマーケットの規模等に鑑み判断するものとしております。
業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬により構成されております。
固定報酬は、役職位に応じて個別に決定されます。また、変動報酬は、業績連動報酬と個別設定項目達成報酬とし、業績連動報酬は、事業計画比及び前年度成長度合いにより固定報酬の最大30%を限度とし、個別設定項目達成報酬は、個人別の目標設定の達成度合いにより固定報酬の最大10%を限度として決定されます。
他方、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役及び社外取締役は、変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成といたします。
各役員の報酬額決定にあたっては、報酬決定の透明性、客観性を確保するため、監査等委員である取締役を除く業務執行を担う取締役各人別の報酬に関しては、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会にて審議・決定しております。指名・報酬委員会は、その議長を監査等委員である取締役(社外)伊達玲子氏が務め、委員を監査等委員である取締役 成瀬達一氏・朝香友治氏、代表取締役 今野邦廣氏の他、社外有識者 天野豊美氏によって構成されております。取締役会は、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役、社外取締役及び社外有識者を3分の2超とする指名・報酬委員会の審議・決定に委ねることにより、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会にて決定しております。
取締役の報酬限度額については、2018年11月27日開催の臨時株主総会にて業務執行を担う取締役の報酬上限として5億円を決議し、また、2018年6月26日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役の報酬上限として1億円を決議しております。これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、業務執行を担う取締役4名、監査等委員である取締役6名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 196 | 196 | ― | ― | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 25 | 25 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。