有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の承認を得た報酬総額の範囲内で、世間一般の役員報酬水準および当社従業員給与水準とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については定時株主総会終結後最初の取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は定時株主総会終結後最初の監査等委員会で決定することとしています。
2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以内、監査等委員である取締役については、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内としています。なお、株主総会決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名と4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の承認を得た報酬総額の範囲内で、世間一般の役員報酬水準および当社従業員給与水準とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については定時株主総会終結後最初の取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は定時株主総会終結後最初の監査等委員会で決定することとしています。
2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以内、監査等委員である取締役については、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内としています。なお、株主総会決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名と4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 44,408 | 44,408 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 18,000 | 18,000 | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 10,371 | 1 | 使用人分としての給与です。 |