有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(a)役員報酬制度の基本的な考え方
当社は研究開発型ベンチャー企業であり、多額の製品開発費用を先行して計上しています。当社が開発した抗癌剤が上市され製品売上高を計上するようになるまでは安定的な収益源はなく、創業以来継続的に営業損失を計上しています。
このような現状においては業績連動報酬の基礎となる適切な業績目標を設定することが困難であることから、当社では固定金銭報酬を主軸に役員報酬制度を運用しており、業績に連動した変動金銭報酬等は支給していません。
また、新株予約権等の付与に関しては、株主の皆様との価値共有および中長期的な企業価値向上に対するインセンティブ維持等を勘案し、適宜これを検討、実施しています。
(b)役員報酬等の額の決定時に考慮する事項
固定金銭報酬額は、株主総会の承認を得た報酬総額の範囲内で、世間一般の役員報酬水準および当社従業員給与水準とのバランス等を考慮して決定しています。
(株主総会承認済み報酬総額)
2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以内、監査等委員である取締役については、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内としています。なお、株主総会決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名と4名です。
(c)役員報酬等の額の決定過程
株主総会で承認を得た報酬総額の範囲内で、以下の手続きにより固定金銭報酬額を決定しています。
・業務執行取締役: 株主総会後最初の取締役会において、個々の業務執行取締役の固定金銭報酬額につき審議・決定しています。
・監査等委員である取締役:株主総会後最初の監査等委員会において、個々の業務執行取締役の固定金銭報酬額につき協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(a)役員報酬制度の基本的な考え方
当社は研究開発型ベンチャー企業であり、多額の製品開発費用を先行して計上しています。当社が開発した抗癌剤が上市され製品売上高を計上するようになるまでは安定的な収益源はなく、創業以来継続的に営業損失を計上しています。
このような現状においては業績連動報酬の基礎となる適切な業績目標を設定することが困難であることから、当社では固定金銭報酬を主軸に役員報酬制度を運用しており、業績に連動した変動金銭報酬等は支給していません。
また、新株予約権等の付与に関しては、株主の皆様との価値共有および中長期的な企業価値向上に対するインセンティブ維持等を勘案し、適宜これを検討、実施しています。
(b)役員報酬等の額の決定時に考慮する事項
固定金銭報酬額は、株主総会の承認を得た報酬総額の範囲内で、世間一般の役員報酬水準および当社従業員給与水準とのバランス等を考慮して決定しています。
(株主総会承認済み報酬総額)
2016年9月27日開催の第17期定時株主総会決議による取締役報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額120,000千円以内、監査等委員である取締役については、金銭による報酬ならびにストック・オプション等の金銭でない報酬とを合わせて年額45,000千円以内としています。なお、株主総会決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役の員数は、それぞれ3名と4名です。
(c)役員報酬等の額の決定過程
株主総会で承認を得た報酬総額の範囲内で、以下の手続きにより固定金銭報酬額を決定しています。
・業務執行取締役: 株主総会後最初の取締役会において、個々の業務執行取締役の固定金銭報酬額につき審議・決定しています。
・監査等委員である取締役:株主総会後最初の監査等委員会において、個々の業務執行取締役の固定金銭報酬額につき協議により決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 44,408 | 44,408 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 16,650 | 16,650 | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 10,371 | 1 | 使用人分としての給与です。 |