有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
| 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| (収益認識に関する会計基準等) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる当事業年度の期首の利益剰余金への影響はありません。また、当該会計基準等の適用により当事業年度の損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。 収益認識会計基準等を適用したため、危機対応円滑化業務勘定における損害担保取引のうち、サービスを顧客に移転する前に顧客より受領した対価について、貸借対照表計上科目を「前受収益」から「契約負債」に変更しております。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「(収益認識関係)」のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。 これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品としていた社債(特定資産担保証券)の評価基準については原価法から時価法に、クレジット・デフォルト・スワップ取引の評価基準については債務保証に準じた処理から時価法に変更しております。 また、「(金融商品関係)」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。 |