四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※財務制限条項
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||||||||||||
| (1) 当社が金融機関と締結しております以下のコミットメントライン契約及びタームローン契約には、金融機関と協議の結果期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。 | (1) 当社が金融機関と締結しております以下のコミットメントライン契約及びタームローン契約には、金融機関と協議の結果期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。 | ||||||||||||||||||||
イ コミットメントライン契約
| イ コミットメントライン契約
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| (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成27年3月に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 | (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成27年3月に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 | ||||||||||||||||||||
ロ タームローン契約
| ロ タームローン契約
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| (イ) 各年度の決算期末日における単体貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成19年3月に終了する決算期末日の単体貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各事業年度末日における単体損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。 | (イ) 各年度の決算期末日における単体貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成19年3月に終了する決算期末日の単体貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各事業年度末日における単体損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。 | ||||||||||||||||||||
ハ タームローン契約
| ハ タームローン契約
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| (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成24年3月に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 | (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成24年3月に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。 | ||||||||||||||||||||
ニ タームローン契約
| ニ タームローン契約
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| (イ) 本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を400億円以上に維持すること。 | (イ) 本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を400億円以上に維持すること。 | ||||||||||||||||||||
| (2) 当社の連結子会社が金融機関と締結しております以下のリース契約には、金融機関と協議の結果期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。 | (2) 当社の連結子会社が金融機関と締結しております以下のリース契約には、金融機関と協議の結果期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。 | ||||||||||||||||||||
リグリース契約
| リグリース契約
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| (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成26年3月期に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 | (イ) 各年度の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日、または平成26年3月期に終了する決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 | ||||||||||||||||||||
| (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ3期連続して損失としないこと。 | (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ3期連続して損失としないこと。 | ||||||||||||||||||||
| (3) 当社は、東銀リース株式会社(BOTL社)がプレミアムタイプジャッキアップ型リグ2基をシンガポール造船所に発注し、建造後に同リグ2基をBOTL社が組成する特別目的会社(BOTLSPC社)に譲渡し、BOTLSPC社と当社グループが同リグ2基にかかわるリース契約を締結するまでの詳細スキームおよび関係契約の締結に向けて協議を行うことを規定した以下2件のプロジェクト取組合意書をBOTL社と締結しておりますが、それぞれ以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、BOTL社と協議のうえで、BOTL社又はBOTLSPC社が造船所へ支払った建造代金を当社が補償し、同建造契約を承継することになる可能性があります。 | (3) 当社は、東銀リース株式会社(BOTL社)がプレミアムタイプジャッキアップ型リグ1基をシンガポール造船所(Keppel FELS Limited)に発注し、建造後に同リグをBOTL社が組成する特別目的会社(BOTLSPC社)に譲渡し、BOTLSPC社と当社グループが同リグにかかわるリース契約を締結するまでの詳細スキームおよび関係契約の締結に向けて協議を行うことを規定したプロジェクト取組合意書をBOTL社と締結しておりますが、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に抵触した場合は、BOTL社と協議のうえで、BOTL社又はBOTLSPC社が造船所へ支払った建造代金を当社が補償し、同建造契約を承継することになる可能性があります。 | ||||||||||||||||||||
イ Keppel FELS Limited
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ロ PPL Shipyard Pte. Ltd.
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| (イ) 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年度の75%以上の金額に維持すること。 | (イ) 連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年度の75%以上の金額に維持すること。 | ||||||||||||||||||||
| (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。 | (ロ) 各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益をそれぞれ2期連続して損失としないこと。 | ||||||||||||||||||||