有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2. 平成24年10月1日付株式分割(株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権者は、(ア)平成22年3月24日現在において当社議決権株式の過半数をグループ全体で保有する株主及びそのグループ会社(以下「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対しその保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下「譲渡請求権」という。)を行使した場合、(イ)(ⅰ)グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求権が行使されず、かつ(iii)当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、平成22年3月24日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合(但し、グループ主要株主等が保有する当社の株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。)、又は(ウ)当社の株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む。)された場合、に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(但し、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の質入等の処分は認めない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
② 単価情報
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、収益還元法、簿価純資産法及び類似会社比準法の折衷方法によっております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計金額
1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成22年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役3 当社の従業員26 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1、2 | 普通株式数 980,000 |
| 付与日 | 平成22年12月3日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年12月2日~平成32年12月1日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
新株予約権発行決議日以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
なお、上記の他、新株予約権発行決議日以降に、当社の合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(以下「当社組織再編」という。)に伴い株式数の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
2. 平成24年10月1日付株式分割(株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.①新株予約権者は、(ア)平成22年3月24日現在において当社議決権株式の過半数をグループ全体で保有する株主及びそのグループ会社(以下「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対しその保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、新株予約権者が当社との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」に関連して新株予約権者がグループ主要株主等との間で締結する覚書に基づき、新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下「譲渡請求権」という。)を行使した場合、(イ)(ⅰ)グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、(ⅱ)譲渡請求権が行使されず、かつ(iii)当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、平成22年3月24日現在グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合(但し、グループ主要株主等が保有する当社の株式が担保権の実行(任意売却を含む。)により処分される場合を除く。)、又は(ウ)当社の株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場(店頭登録を含む。)された場合、に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。但し、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(但し、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
③新株予約権の質入等の処分は認めない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 平成22年12月1日 |
| 権利確定前 | |
| 前事業年度末(株) | 298,000 |
| 付与(株) | - |
| 失効(株) | 34,000 |
| 権利確定(株) | 132,000 |
| 未確定残(株) | 132,000 |
| 権利確定後 | |
| 前事業年度末(株) | 465,000 |
| 権利確定(株) | 132,000 |
| 権利行使(株) | 15,000 |
| 失効(株) | - |
| 未行使残(株) | 582,000 |
② 単価情報
| 決議年月日 | 平成22年12月1日 |
| 権利行使価格(円) | 1株につき500 |
| 行使時平均株価(円) | 960 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - |
2 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、収益還元法、簿価純資産法及び類似会社比準法の折衷方法によっております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4 ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計金額
| ①当事業年度末における本源的価値の合計額 | 479,568千円 |
| ②当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 | 6,906千円 |