訂正有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2024/04/17 11:19
【資料】
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【項目】
178項目
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
ア.監査委員会監査の組織・人員・手続
監査委員会の委員は、執行役を兼務しない7名の取締役で組織されており、うち過半数(5名)が社外取締役から選定されております。また、委員長は社外取締役から選定し、当社グループの業務に精通した常勤監査委員2名(手島俊裕氏、笠井聡氏)ならびに財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査委員1名(内山英世氏)を配置しております。
さらに監査委員会による監査の実効性を確保するため、監査委員会の職務を補助する専担の組織として監査委員会室を設置しております。
イ.監査委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査委員会を年13回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
柳田 直樹
(社外取締役)
13回13回
遠藤 功
(社外取締役)
13回12回
内山 英世
(社外取締役)
13回13回
柴田 美鈴
(社外取締役)
10回9回
伊藤 久美
(社外取締役)
13回13回
手島 俊裕13回13回
笠井 聡10回10回

(注) 柴田美鈴氏および笠井聡氏は、2022年6月27日開催の第12回定時株主総会後に監査委員に選任されたため、同日以降の開催回数および出席回数を記載しております。
監査委員会における主な検討事項は、監査基本方針・監査計画の策定、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視および検証であります。また、代表執行役等と定期的に重点監査項目に関する意見交換を行い、監査委員会として意見・提言を行っております。
その中で、常勤監査委員は、監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席・陪席するとともに、当社グループ内の組織や業務執行に精通した社内取締役として、執行役、内部統制関連部門の部門長、主要な子会社の役員等と意思疎通を図り、幅広かつ正確な情報の収集および監査の環境の整備を実施しております。
当事業年度における監査委員会の具体的な検討内容は主に次のとおりであります。
監査基本方針・監査計画の策定当社グループの目指す姿と前年度の監査委員会活動で認識したフォローアップすべき課題などを整理集約し、重点監査項目を設定するとともに、監査基本方針・監査計画を策定しました。
内部統制システムの運用状況の監査・内部統制システムに関する取締役会決議の内容が、会社の規模、事業の内容、規制および当社グループの置かれた環境等に照らして相当であり、また、決議された「内部統制基本方針」に則って構築され、運用されていることを確認しました。
・内部統制システムのうち、財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制が、決議された「内部統制基本方針」に則って構築され、運用されていることを確認しました。
代表執行役との意見交換代表執行役とのミーティングを開催し、重点監査項目に関して代表執行役としての取組み状況や見解を確認するとともに自由闊達な意見交換を行いました。


② 内部監査の状況
ア.内部監査の組織・人員・手続
当社における内部監査の実施部門およびグループ会社の内部監査の統括部門として、組織上および業務遂行上の独立性を確保した内部監査部を設置しております。また、内部監査部は29名で構成されております。
内部監査部は「SOMPOグループ内部監査基本方針」に基づき、当社の各部門の業務遂行状況等を監査するとともに、グループ会社内部監査部門に対して実効性の高い内部監査の実施を求めております。また、当社およびグループ会社の監査結果や問題点の改善に向けたフォローアップ状況等を集約・分析して取締役会に報告しております。
イ.内部監査・監査委員会監査・会計監査の相互連携、これらの3つの監査と内部統制部門との関係
内部監査部は、内部監査計画の策定にあたり、監査委員会と協議・合意を行うこととしております。また、内部監査部による監査結果はすべて監査委員会に報告されます。監査委員会は、必要に応じて内部監査部に調査を求め、調査結果を監査委員会監査に活用しております。また、内部監査部門は、会計監査人と緊密な連携を保ち定期的に意見交換を行っております。
監査委員会は、監査計画の策定や監査の実施にあたり、内部監査部長に監査委員会等への同席を求め、定期的に意見・情報交換を行うことで効率的な監査を実施するよう努めるとともに、会計監査人とリスク認識や監査計画を含む監査内容の理解を相互に深め、監査の実施状況についての説明を受けて意見交換を行っております。また、会計監査人の監査品質を確保するため、十分な監査時間が確保できることを確認したうえで会計監査人の監査報酬額の決定に同意を与えております。さらに、会計監査人が代表執行役をはじめとする経営陣幹部へのアクセスや内部監査部門等との連携が可能となるよう会計監査人の監査環境の整備にも配慮しております。
なお、監査委員会が会計監査人から監査結果等の報告を受ける場合には、内部監査部長が同席し、3つの監査が認識の共有化を図っております。
内部監査部門、監査委員会および会計監査人は、各々の監査手続等において、内部統制部門(経営管理部門・経理部門等)との意見・情報交換を行っております。内部統制部門は、これらの3つの監査における意見・情報交換の結果や監査結果を踏まえ、グループ内部統制の強化に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
2010年以降。
(注)当社は2010年4月に株式会社損害保険ジャパンおよび日本興亜損害保険株式会社による株式移転により設立しており、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。当該株式移転における会計上の取得企業である株式会社損害保険ジャパンは、その前身である安田火災海上保険株式会社が2002年4月に第一ライフ損害保険株式会社と合併したのち、同年7月に日産火災海上保険株式会社と合併して設立し、その後、同年12月に大成火災海上保険株式会社と合併しております。安田火災海上保険株式会社は、EY新日本有限責任監査法人(当時は監査法人太田哲三事務所)と1976年に監査契約を締結しております。
ウ.業務を執行した公認会計士
三浦 昇
鴨下 裕嗣
小林 弘幸
エ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の専門性、職業倫理、独立性、監査実施体制、品質管理体制および職務遂行状況など、企業会計審議会が定める監査基準および監査に関する品質管理基準への準拠性について、通期の監査活動を通じて確認し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、会社法第404条第2項の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人を適切に評価するための基準に基づき再任の適否について検討を行い、適任と判断したためであります。
カ.監査委員会による監査法人の評価
監査基準に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性などが適切であるかについて通期の監査活動を通じて確認しているほか、会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、品質管理体制の整備および運用状況ならびに当社におけるコーポレート・ガバナンスの担い手としての機能発揮状況等について評価を実施しております。
キ.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社82141050
連結子会社4436259724
5257770224

当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、IFRSへの移行に係る助言業務等であります。
また、当社の連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、IFRSへの移行に係る助言業務等であり、当連結会計年度の非監査業務の内容は、IFRSへの移行に係る助言業務および受託業務に係る内部統制の保証業務等であります。
なお、当社および連結子会社における当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、IFRS適用に向けた任意監査契約に係る報酬を含んでおります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(ア.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-0--
連結子会社1,2751671,443213
1,2751671,443213

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、契約書のレビュー業務であります。
当社の連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務関連の助言業務等であります。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模・特性・監査日数等を勘案し、監査委員会の同意を得たうえで決定しております。
オ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。