有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※2 減損損失の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
国内保険連結子会社は、保険事業等の用に供している不動産等について、保険事業等全体で1つの資産グループとし、賃貸不動産等、遊休不動産等および処分予定不動産等については、個別の物件ごとにグルーピングしております。また、その他の連結子会社は、事業の用に供している不動産等について、各社ごとに1つの資産グループとしております。
賃貸不動産等および遊休不動産等においては、地価の下落等により、収益性が著しく低下した物件の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額等により算定しております。
また、その他の事業に係る事業用ソフトウエア等においては、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、零と算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
国内保険連結子会社は、保険事業等の用に供している不動産等について、保険事業等全体で1つの資産グループとし、賃貸不動産等、遊休不動産等および処分予定不動産等については、個別の物件ごとにグルーピングしております。また、その他の連結子会社は、事業の用に供している不動産等について、各社ごとに1つの資産グループとしております。
地価の下落等により、当連結会計年度において、収益性が著しく低下した物件の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額等により算定しております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 用途 | 種類 | 場所等 | 減損損失 | |||
| 土地 | 建物 | ソフト ウエア等 | 合計 | |||
| 賃貸不動産等 | 土地および 建物 | 福島県に保有する賃貸ビル等2物件 | 5 | 49 | - | 54 |
| 遊休不動産等 | 土地および 建物 | 福島県に保有する土地および建物等25物件 | 2,641 | 742 | - | 3,383 |
| 事業用 ソフトウエア等 | ソフトウエア等 | その他の事業に係るソフトウエア等 | - | 23 | 501 | 524 |
| 合計 | 2,646 | 815 | 501 | 3,962 | ||
国内保険連結子会社は、保険事業等の用に供している不動産等について、保険事業等全体で1つの資産グループとし、賃貸不動産等、遊休不動産等および処分予定不動産等については、個別の物件ごとにグルーピングしております。また、その他の連結子会社は、事業の用に供している不動産等について、各社ごとに1つの資産グループとしております。
賃貸不動産等および遊休不動産等においては、地価の下落等により、収益性が著しく低下した物件の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額等により算定しております。
また、その他の事業に係る事業用ソフトウエア等においては、回収可能価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないため、零と算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 用途 | 種類 | 場所等 | 減損損失 | ||
| 土地 | 建物 | 合計 | |||
| 遊休不動産等 | 土地および 建物 | 岡山県に保有する土地および建物等40物件 | 2,745 | 1,276 | 4,021 |
国内保険連結子会社は、保険事業等の用に供している不動産等について、保険事業等全体で1つの資産グループとし、賃貸不動産等、遊休不動産等および処分予定不動産等については、個別の物件ごとにグルーピングしております。また、その他の連結子会社は、事業の用に供している不動産等について、各社ごとに1つの資産グループとしております。
地価の下落等により、当連結会計年度において、収益性が著しく低下した物件の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による鑑定評価額等により算定しております。