有価証券報告書-第10期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しています。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。
② 連結納税制度の適用
当社グループは、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。 なお、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいております。
① 消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しています。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。
② 連結納税制度の適用
当社グループは、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より税効果会計について連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。 なお、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいております。