訂正有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/05 13:52
【資料】
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【項目】
137項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
テレビ東京グループは、認定放送持株会社である当社のもと、グループ共通の経営理念として「私たちのめざすところ~私たちは、コンテンツ制作力を核とした最良・最強のメディア集合体になることを目指します。私たちは、放送の公共的使命を自覚し、責任あるメディアとして文化の創造に貢献することを目指します」を掲げています。 当社グループは、経営理念のもと、企業価値の最大化に向けて、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指しています。そしてその実現には、信頼される企業市民として、公正で透明性の高い経営活動を展開することが重要であり、以下の5点を基本方針に掲げ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
<基本方針>1.株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護
に努めます。
2.株主以外のステークホルダー(グループ従業員、取引先、視聴者、地域社会等)と、誠実な協働に努めます。3.法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努
めます。
4.透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5.株主とは、当社の長期安定的な成長のための方向性を共有した上で、建設的な対話に努めます。
当社は、中核事業である放送の公共性・社会的責務の重要性を深く認識し、当社グループにおける番組の制作及び放送に際して、放送法・電波法などの諸法令並びに日本民間放送連盟の基準・指針を順守するよう管理・監督します。グループ各社は、放送番組編成基準などの規程を設け、視聴者や、放送法で定められた放送番組審議会からの意見を積極的に取り入れて、良質な番組を制作・放送するように日々努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
<当社のコーポレート・ガバナンス体制>当社のコーポレート・ガバナンス体制(2020年6月19日現在)は以下のとおりです。

<現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由>当社は監査役制度を採用しており、独立性の高い社外取締役を含む取締役会による監督、監査役会及び監査役による監査役監査、会計監査人による会計監査、内部監査を基軸に、経営監視体制を構築しております。グループの中核事業である公共性の高い放送事業の使命に応えるには、監査役会制度が当社に求められる企業統治形態として適切であると考えています。
当社は、独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、代表取締役と独立社外取締役(大橋洋治、岩沙弘道)で構成する「経営諮問会議」(年2回程度開催)を設置しております。「経営諮問会議」では、経営の重要課題について独立社外取締役の助言を求め、経営の意思決定の参考にしております。「経営諮問会議」は取締役社長が招集し、議長にあたります。また情報交換、認識の共有のために、社外監査役の出席を求めることができるようにしております。
<取締役・取締役会・社外取締役>当社の取締役体制は、社内取締役10名(男性9名、女性1名)、社外取締役3名(男性3名、うち独立役員に指定した者2名)であります。取締役会は、原則毎月1回開催し、社外取締役と社外監査役をメンバーに加え、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行うとともに、グループ会社の業務執行の監督を行っております。
また、常勤取締役と常勤監査役等をメンバーとしたグループ経営会議を原則毎週1回開催し、当社グループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに決裁するとともに、取締役会決議事項の事前審議を行っております。 当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任にあたっては、取締役会が定めた基準に基づき、その適性を見極めたうえで、取締役会で決定し、株主総会でご承認を得ております。 なお、取締役選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
<設置する機関の構成員>取締役会、監査役会、経営諮問会議の構成員は以下のとおりです。(◎は議長、○はその他の構成員を表す。)
氏名役職名取締役会監査役会経営諮問会議
小孫 茂代表取締役会長
石川 一郎代表取締役社長
廣瀬 和彦専務取締役
新実 傑専務取締役
加増 良弘専務取締役
狐﨑 浩子常務取締役
松本 篤信常務取締役
川崎由紀夫取締役
長田 隆取締役
加藤 正敏取締役
大橋 洋治社外取締役
岩沙 弘道社外取締役
岡田 直敏社外取締役
村田 一郎常勤監査役
村上 一則社外監査役
松尾 邦弘社外監査役
加賀見俊夫社外監査役

<責任限定契約の内容の概要>当社は社外取締役及び社外監査役の全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法に定める最低責任限度額までとする責任限定契約を締結しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
<グループ内部統制システム>内部統制システムにつきましては、金融商品取引法および会社法等に適合することを含め、「リスク管理・コンプライアンス委員会」が中心となり、当社グループの内部統制システムを運用・強化しております。
グループ会社に対しては、各社の自主自立を尊重しつつ、重要事項については、テレビ東京グループ会社管理規程、関係会社管理規程等により、当社取締役会もしくはグループ経営会議に事前承認または報告を求めております。
また、グループ会社には、取締役・監査役を派遣し、ガバナンスの向上に努め、定期的な連絡会、グループ社長会を通じて相互に情報を共有し、適正な業務の推進を図っております。
(注) 会社法及び会社法施行規則等に基づく内部統制の基本方針の概要は次のとおりであります。
1.企業活動の健全性を確保する。2.リスク管理体制を整備・推進する。3.業務の効率化を図る。4.内部監査を実施する。5.重要な情報を保存し管理する。6.グループガバナンスを強化する。7.監査役監査の向上を図る。8.財務報告の適正を確保する。
この方針に基づき、計画を着実に推進することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、その実績を開示してまいります。
<コンプライアンス体制>コンプライアンスの充実に関しては、法令及び諸規則等を遵守し、社会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活動を推進するため、コンプライアンスの基準となるテレビ東京グループ行動規範を制定し、当社グループの全ての役員・従業員に遵守の徹底を図っております。組織対応としては、当社各局室及びグループ会社各社にリスク管理責任者を置き、コンプライアンス・リスクをはじめとするさまざまなリスクの早期発見と予防に努めるほか、法務統括局が、グループ全体のコンプライアンス推進活動を行っております。
また、コンプライアンス推進の実効性を高めるために、定期的にグループ役員・従業員を対象としたコンプライアンス研修を実施するほか、当社及びグループ会社各社に内部通報窓口を設置して業務の適正化を図っております。
さらに、当社グループの主要な事業である放送分野でのコンプライアンスの徹底を図るため、テレビ東京が番組制作ハンドブック等を作成し、グループ各社の制作部門・外部関係者等に配布し、遵守を呼び掛けるほか、テレビ東京総合編成局に「番組審査部」を、BSテレビ東京に「考査部」を置いて、放送内容のチェックや助言をしています。
<リスク管理体制>リスク管理体制は、当社の「リスク管理・コンプライアンス委員会」が中心となり、グループ内のリスク情報を一元的に集約し、対応が必要と認められたリスクについては、優先的に予防対策を講じております。また、万一損失の事態が発生した場合でも、速やかに緊急対策や回復措置が実行され、損失の極小化や再発防止が図れるよう対策を構築しております。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>当社は反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止するため、「テレビ東京グループ行動規範」において反社会的勢力排除に向けた行動基準を次のとおり定めております。
◆反社会的勢力との対決
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的な団体・個人に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、名目に関わらずいかなる利益供与もしない。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況) 反社会的勢力の排除を含めたコンプライアンス等については、法務統括局が統括管理しております。 また、総務人事局が反社会的勢力排除に関する対応部署となり、総務人事局長を不当要求防止の対応責任者としております。 外部の専門機関との連携状況に関しては、社内における従業員等の安全確保や反社会的勢力からの不当要求に備え、最寄りの警察署、特殊暴力防止対策協議会、弁護士等からの情報提供や助言・助力を受けるなど日頃から緊密な連携関係を構築しております。また、従業員等の安全確保に関しては、総務人事局が日々警備会社と連携をとりながら万全の体制を構築しております。
<株主総会の特別決議要件>当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項>(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的としております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を行うことを目的としております。

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