有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/18 16:02
【資料】
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【項目】
167項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬体系は、株主や従業員、取引先や社会全般など多様なステークホルダーと企業価値の向上を共有できるインセンティブとして機能することを目指しております。この旨を「取締役報酬規程」に定め、事業構造や環境変化に対応すべく必要に応じて報酬体系の見直しを図っております。
<常勤取締役の報酬>常勤取締役の報酬は、基本報酬である「月額報酬」、短期的な業績連動報酬である「取締役賞与」及び長期インセンティブである「譲渡制限付株式(Restricted stock=RS)報酬」で構成しております。
常勤取締役の各人別の報酬額は、各取締役の役位、在任期間、担当職務、職務執行能力及び過年度における業績への寄与度等に基づいて決定します。報酬の水準等具体的な内容等については外部の報酬調査機関であるWTW(ウイリス・タワーズワトソン)が運営する「経営者報酬データベース」に基づき、毎年、当社の事業規模や事業特性を踏まえた企業群等の報酬をベンチマークとして比較衡量し、その妥当性を検証しております。
短期的な業績連動報酬として支給する取締役賞与については、業績との連動性を重く見る観点から、定時株主総会での決議を経て支給しております。総額の計算に当たっては、連結売上高、同営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等を指標として、過去の賞与額の水準も参照しつつ、当該期の事業環境等を総合的に考慮して算定しております。当期の業績等につきましては前記の「経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
RS報酬は、当社の企業価値の持続的な向上につなげるインセンティブを当該取締役に与えるとともに、当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として付与します。この際、各人別に支給する金銭債権の額(原則として各取締役の月額報酬の3カ月分程度)及び割り当て株式数を毎年定時株主総会後の一定期間内に取締役会で決定します。RSの譲渡制限については、原則として、各取締役が当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも退任又は退職したのち、速やかに解除します。
これらの報酬に関する基本的な考え方、具体的な内容等については報酬諮問委員会で議論し、その妥当性について適宜検証し、取締役会に報告しております。
<非常勤取締役の報酬>非常勤の取締役の報酬は、原則として月額報酬のみとし、その取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します。
<監査役の報酬>監査役の報酬は、「監査役報酬規程」に従って監査役の協議により支給額を決定します。
監査役の報酬は、原則として月額報酬のみで構成しております。
監査役の各人別の月額報酬額は、常勤・非常勤の別及び在任期間並びに担当職務等に基づいて、監査役の協議により支給額を決定します。非常勤の監査役の報酬については、その監査役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します。
② 役員の報酬等の額の決定方法
取締役の個人別の報酬等の決定については、取締役会が代表取締役社長に委任できることを「取締役報酬規程」に定めております。なお、当事業年度の各取締役の報酬等の決定に際しては、報酬諮問委員会に上記2024年度賞与を含む個人別報酬のあり方等を諮問し、答申を受けております。当該年度は2024年4月、5月及び2025年3月に同委員会を開催しているほか、2025年4月及び5月にも同委員会を開催し、報酬のあり方等について多角的に議論しております。また、社外取締役と代表取締役などで構成する経営懇談会のメンバーの意見も参考にしております。
こうした議論を経たうえで、取締役の「月額報酬」及び「RS報酬」の内容及び2025年6月19日開催予定の定時株主総会に提案している「取締役賞与支給の件」が承認可決された場合における取締役賞与の配分については、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において、代表取締役社長に委任する決議を行う予定です。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長に委任することが最も適当であると考えたからであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬業績連動報酬非金銭報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
37527636628
監査役
(社外監査役を除く。)
24241
社外役員848410

(注)1.上記の支給額には使用人分給与は含まれておりません。
2.当社には退職慰労金制度はありません。
3.2024年6月、過去に放送した番組において不適切な内容が含まれていたことを受け、取締役1名より報酬の一部を自主返上したい旨の申し出がありました。上記の報酬等の額は、自主返上前の額を記載しております。
4.取締役の基本報酬の限度額は、当社第13回定時株主総会(2023年6月15日開催)にて、年額600百万円以内(うち社外取締役は年額70百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は5名)です。
また、基本報酬の限度額とは別枠で、当社第13回定時株主総会(2023年6月15日開催)にて、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額を年額200百万円以内、株式数の上限を年120,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名です。
5.監査役の基本報酬の限度額は、当社第1回定時株主総会(2011年6月24日開催)にて、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
6.当社の取締役賞与(業績連動報酬)は、毎期の業績を勘案して定時株主総会に支給総額を提案して決議をいただいて おります。なお、監査役、社外役員には賞与は支給しておりません。
7.当事業年度における賞与は、2025年6月19日開催予定の定時株主総会に提案している「取締役賞与支給の件」が原案どおりに決議された場合、当事業年度末の取締役(社外取締役を除く)7名に対して上記の記載金額の範囲で支給いたします。
8.当社は非金銭報酬として当社の株式を支給しており、割り当ての際の条件等については「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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