訂正有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役の報酬>取締役の報酬は、社内規程である「取締役報酬規程」に従って取締役会が支給額を決定します。
常勤取締役の報酬は、原則として「月額報酬」及び「株式取得報酬」で構成します。
各人別の「月額報酬」の額は、内規に定める役位ごとの「役員報酬基準額」に各取締役の役位、在任期間、担当職務、職務執行能力及び過年度における業績への寄与度を加味するとともに、前年度の業績を反映して、取締役会が支給額を決定します。なお、取締役の報酬等の額の決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。「株式取得報酬」は、原則として各取締役の月額報酬の2カ月分程度を支給しています。
また、上記とは別に「業績連動報酬」として賞与を支給しており、業務執行を担う取締役の賞与については、業績との連動性が高いことから、毎年、株主総会の決議を経て支給しています。
非常勤の取締役の報酬は、原則として「月額報酬」のみとし、その取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します。
(注)株式取得報酬は、株価上昇による長期的なインセンティブを目指し、原則としてその全額を役員持株会へ月々拠出のうえ、当社株式を継続的に取得することを目的とした報酬であり、月割したうえで月額報酬にあわせて支給します。
<監査役の報酬>監査役の報酬は、「監査役報酬規程」に従って監査役の協議により支給額を決定します。
監査役の各人別の月額報酬額は、内規に定める「役員報酬基準額」に常勤・非常勤の別及び在任期間並びに担当職務等を加味して、監査役の協議により支給額を決定します。非常勤の監査役については、その監査役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮するものとします。
② 役員の報酬等の額の決定過程
各人別の支給額は、取締役の報酬については、2020年6月18日開催の第10回定時株主総会終了後の取締役会において1年間の支給額を決定しました。また、監査役の報酬については、同日の監査役の協議により1年間の支給額を決定しました。
なお、取締役の報酬等の額の決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の支給額には使用人分給与は含まれておりません。
2.当社の基本報酬は「月額報酬」と「株式取得報酬」で構成します。退職慰労金制度はありません。
3.基本報酬の支給枠は、当社第1回定時株主総会(2011年6月24日開催)にて、取締役の報酬等の額は年額500百万円以内(うち社外取締役の報酬等の額は年額20百万円以内)、監査役の報酬等の額は年額60百万円以内と決議されています。
4.子会社を兼任して当該子会社が報酬を支払う取締役2名、社外取締役1名は無報酬のため、報酬の対象となる役員の員数に含まれておりません。
5.当社の取締役賞与は、毎期の業績を勘案して定時株主総会に支給総額を提案して決議をいただいております。なお、監査役、社外役員には賞与は支給しておりません。
6.当事業年度における賞与は、2020年6月18日開催の第10回定時株主総会にて「取締役賞与支給の件」が原案どおりに決議されましたので、当事業年度末の取締役9名に対して上記の記載金額の範囲で支給いたします。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役の報酬>取締役の報酬は、社内規程である「取締役報酬規程」に従って取締役会が支給額を決定します。
常勤取締役の報酬は、原則として「月額報酬」及び「株式取得報酬」で構成します。
各人別の「月額報酬」の額は、内規に定める役位ごとの「役員報酬基準額」に各取締役の役位、在任期間、担当職務、職務執行能力及び過年度における業績への寄与度を加味するとともに、前年度の業績を反映して、取締役会が支給額を決定します。なお、取締役の報酬等の額の決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしております。「株式取得報酬」は、原則として各取締役の月額報酬の2カ月分程度を支給しています。
また、上記とは別に「業績連動報酬」として賞与を支給しており、業務執行を担う取締役の賞与については、業績との連動性が高いことから、毎年、株主総会の決議を経て支給しています。
非常勤の取締役の報酬は、原則として「月額報酬」のみとし、その取締役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮のうえ決定します。
(注)株式取得報酬は、株価上昇による長期的なインセンティブを目指し、原則としてその全額を役員持株会へ月々拠出のうえ、当社株式を継続的に取得することを目的とした報酬であり、月割したうえで月額報酬にあわせて支給します。
<監査役の報酬>監査役の報酬は、「監査役報酬規程」に従って監査役の協議により支給額を決定します。
監査役の各人別の月額報酬額は、内規に定める「役員報酬基準額」に常勤・非常勤の別及び在任期間並びに担当職務等を加味して、監査役の協議により支給額を決定します。非常勤の監査役については、その監査役の社会的地位及び会社への貢献度等を考慮するものとします。
② 役員の報酬等の額の決定過程
各人別の支給額は、取締役の報酬については、2020年6月18日開催の第10回定時株主総会終了後の取締役会において1年間の支給額を決定しました。また、監査役の報酬については、同日の監査役の協議により1年間の支給額を決定しました。
なお、取締役の報酬等の額の決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「経営諮問会議」の意見などを参考にしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 375 | 353 | 22 | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | 5 |
(注)1.上記の支給額には使用人分給与は含まれておりません。
2.当社の基本報酬は「月額報酬」と「株式取得報酬」で構成します。退職慰労金制度はありません。
3.基本報酬の支給枠は、当社第1回定時株主総会(2011年6月24日開催)にて、取締役の報酬等の額は年額500百万円以内(うち社外取締役の報酬等の額は年額20百万円以内)、監査役の報酬等の額は年額60百万円以内と決議されています。
4.子会社を兼任して当該子会社が報酬を支払う取締役2名、社外取締役1名は無報酬のため、報酬の対象となる役員の員数に含まれておりません。
5.当社の取締役賞与は、毎期の業績を勘案して定時株主総会に支給総額を提案して決議をいただいております。なお、監査役、社外役員には賞与は支給しておりません。
6.当事業年度における賞与は、2020年6月18日開催の第10回定時株主総会にて「取締役賞与支給の件」が原案どおりに決議されましたので、当事業年度末の取締役9名に対して上記の記載金額の範囲で支給いたします。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。