訂正有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
(注1) 本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初126円(以下、「転換価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等には、次に定めるところに従い転換価額を調整することがある。
1 転換価額の調整
(1) 転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数及び株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
③ 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により転換価額を調整する。
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、係る株式の払込期日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、係る新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、転換価額を以下の算式に従い調整する。
調整後の転換価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とする時は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる時は、転換価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、ならびに転換により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行もしくは処分する時、または新株予約権の行使により当社の株式を発行もしくは処分する時は、転換価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権付社債の発行決議日は平成29年3月14日であります。
新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(円) | 1,000,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,936,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月30日 至 平成31年3月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注1) | 発行価格 126 資本組入額 63 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各社債に係る新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本社債に係る新株予約権は、会社法第254条第2項及び第3項の定めにより本社債の社債部分と本社債に係る新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注1) 本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初126円(以下、「転換価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等には、次に定めるところに従い転換価額を調整することがある。
1 転換価額の調整
(1) 転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数及び株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 株式分割前発行済普通株式数 |
| 株式分割後発行済普通株式数 |
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
③ 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 | = | 発行済普通株式数×調整前転換価額+交付普通株式数×1株当り払込金額 |
| 発行済普通株式数+交付普通株式数 |
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、係る株式の払込期日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、係る新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、転換価額を以下の算式に従い調整する。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価-(1株当り配当金-1株当り純資産×0.05) |
| 時価 |
調整後の転換価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とする時は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる時は、転換価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、ならびに転換により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行もしくは処分する時、または新株予約権の行使により当社の株式を発行もしくは処分する時は、転換価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権付社債の発行決議日は平成29年3月14日であります。