訂正有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。
① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年10月1日交付)
(注1) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初115円(以下、「行使価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い行使価額を調整することがある。
1 行使価額の調整
(1) 行使価額は、本新株予約権割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各行使価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により行使価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数および株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
③ 調整前の行使価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により行使価額を調整する。
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、かかる株式の払込期日に、または株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株式(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の行使価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、行使価額を以下の算式に従い調整する。
調整後の行使価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして行使価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする時は、当社は、行使価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 行使価額の調整に際し計算を行った結果、調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる時は、行使価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより行使価額の調整を行う場合、これに先立ち新株予約権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、行使価額の調整がある旨、調整後の行使価額、ならびに新株予約権の行使により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行若しくは処分するとき、または新株予約権の行使により当社の株式を発行若しくは処分するときは、行使価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の新株予約権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有する同社の新株予約権1個につき当社の新株予約権1個の割合にて当社が交付したものです。
(注3) 本新株予約権のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社における発行決議日は平成21年11月16日、発行日は平成21年12月1日であります。
(注4) 平成24年1月4日開催の取締役会決議に基づく第三者割当増資による新株式および新株予約権の発行に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
(注5) 平成25年10月10日開催の取締役会決議に基づき、本新株予約権の行使期間を平成25年12月2日から平成27年12月2日まで延長しております。
第2回新株予約権(平成24年1月20日発行)
(注) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき1株当りの額は当初131円(以下、「行使価額」という。)とする。ただし、次項に定めるところに従い行使価額を調整することがある。
行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)①から③までに掲げる各事項により当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額の調整を行う。
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期は、次に定めるところによる。
① 本項(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるために基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③ 本項(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行またはその取得と引換えに交付する場合(無償割当ての場合を含む。)または本項(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求または行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は、割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当ての権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを準用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本項(2)①から③までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項(2)①から③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については、「(注)2.株式の交付方法」の規定を適用する。
(3)① 行使価額調整式の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用される時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項(2)④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用される既発行普通株式は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項(2)②の株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まない。
(4) 本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には当社は、必要な調整を行う。
① 株式併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項(2)により行使価額の調整を行うときは、当社はあらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは適用の日以降すみやかにこれを行う。
② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成22年10月1日承継)
(注1) 本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初115円(以下、「転換価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い転換価額を調整することがある。
1 転換価額の調整
(1) 転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数及び株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
③ 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により転換価額を調整する。
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、かかる株式の払込期日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、転換価額を以下の算式に従い調整する。
調整後の転換価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とする時は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる時は、転換価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、ならびに転換により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行もしくは処分する時、または新株予約権の行使により当社の株式を発行もしくは処分する時は、転換価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権付社債にかかる新株予約権は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の新株予約権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有する同社の新株予約権1個につき当社の新株予約権1個の割合にて当社が交付したものです。
(注3) 本新株予約権付社債の社債部分は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の社債原簿に記載または記録された社債権者に対し負担する社債を当社が承継したものです。
(注4) 本新株予約権付社債のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社における発行決議日は平成21年11月16日、発行日は平成21年12月1日であります。
(注5) 平成24年1月4日開催の取締役会決議に基づく第三者割当増資による新株式および新株予約権の発行に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
(注6) 本新株予約権付社債にかかる社債部分の償還期限および新株予約権部分の行使期間は平成25年10月10日開催の取締役会決議に基づき平成25年12月2日から平成27年12月2日まで延長しております。
新株予約権等に関する事項は、次のとおりであります。
① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年10月1日交付)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,179,941 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 133,333,333 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成27年12月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 113 資本組入額 57 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 新株予約権の対象となる当社株式が他の種類の株式に変更された場合、新株予約権者は、当該他の種類の株式に関する代替新株予約権を取得する権利を有する。 当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(これらの行為が複数回にわたって行われる場合を含む)を行った結果、当社が消滅会社となる場合、または当社の発行済株式総数の50%以上を所有する者の変更が生じる場合(以下、「支配権変更事由」という。)には、新株予約権者は、かかる支配権変更事由に関して発行された有価証券その他の財産に関する代替新株予約権を取得する権利を有する。 | 同左 |
(注1) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初115円(以下、「行使価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い行使価額を調整することがある。
1 行使価額の調整
(1) 行使価額は、本新株予約権割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各行使価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により行使価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数および株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 株式分割前発行済普通株式数 |
| 株式分割後発行済普通株式数 |
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
③ 調整前の行使価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 発行済普通株式数×調整前行使価格+交付普通株式数×1株当り払込金額 |
| 発行済普通株式数+交付普通株式数 |
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、かかる株式の払込期日に、または株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株式(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の行使価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により行使価額を調整する。調整後の行使価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、行使価額を以下の算式に従い調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価-(1株当り配当金-1株当り純資産×0.05) |
| 時価 |
調整後の行使価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして行使価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とする時は、当社は、行使価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 行使価額の調整に際し計算を行った結果、調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる時は、行使価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより行使価額の調整を行う場合、これに先立ち新株予約権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、行使価額の調整がある旨、調整後の行使価額、ならびに新株予約権の行使により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行若しくは処分するとき、または新株予約権の行使により当社の株式を発行若しくは処分するときは、行使価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の新株予約権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有する同社の新株予約権1個につき当社の新株予約権1個の割合にて当社が交付したものです。
(注3) 本新株予約権のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社における発行決議日は平成21年11月16日、発行日は平成21年12月1日であります。
(注4) 平成24年1月4日開催の取締役会決議に基づく第三者割当増資による新株式および新株予約権の発行に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
(注5) 平成25年10月10日開催の取締役会決議に基づき、本新株予約権の行使期間を平成25年12月2日から平成27年12月2日まで延長しております。
第2回新株予約権(平成24年1月20日発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 65,500,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年1月21日 至 平成29年1月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 131 資本組入額 66 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数が行使時における発行可能株式総数を超過する場合には、当該本新株予約権の行使を行うことができない。 2.各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 新株予約権の対象となる当社株式が他の種類の株式に変更された場合、新株予約権者は、当該他の種類の株式に関する代替新株予約権を取得する権利を有する。 当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織再編行為(これらの行為が複数回にわたって行われる場合を含む)を行った結果、当社が消滅会社となる場合、または当社の発行済株式総数の50%以上を所有する者の変更が生じる場合(以下、「支配権変更事由」という。)には、新株予約権者は、かかる支配権変更事由に関して発行された有価証券その他の財産に関する代替新株予約権を取得する権利を有する。 | 同左 |
(注) 本新株予約権の行使に際して払い込むべき1株当りの額は当初131円(以下、「行使価額」という。)とする。ただし、次項に定めるところに従い行使価額を調整することがある。
行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項(2)①から③までに掲げる各事項により当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額の調整を行う。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当りの払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期は、次に定めるところによる。
① 本項(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下、「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるために基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③ 本項(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行またはその取得と引換えに交付する場合(無償割当ての場合を含む。)または本項(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)または新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求または行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は、割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、普通株主に割当ての権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを準用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本項(2)①から③までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本項(2)①から③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については、「(注)2.株式の交付方法」の規定を適用する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
(3)① 行使価額調整式の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用される時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項(2)④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用される既発行普通株式は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項(2)②の株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まない。
(4) 本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には当社は、必要な調整を行う。
① 株式併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項(2)により行使価額の調整を行うときは、当社はあらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは適用の日以降すみやかにこれを行う。
② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成22年10月1日承継)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(円) | 600,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 10 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,309,730 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 60,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成27年12月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注) | 発行価格 113 資本組入額 57 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各社債に係る新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本社債に係る新株予約権は、会社法第254条第2項及び第3項の定めにより本社債の社債部分と本社債に係る新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 会社法第280条に基づき、本社債に係る新株予約権を行使した時は、社債権者から新株予約権付社債の全額の償還に代えて、本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注1) 本社債に係る新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額は、当初115円(以下、「転換価額」という。)とする。ただし、当社の普通株式数に変更または変更の可能性が生じる場合等は、次に定めるところに従い転換価額を調整することがある。
1 転換価額の調整
(1) 転換価額は、本社債発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり各転換価額を調整する。
① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合、以下の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社が保有する当社の普通株式の数及び株式分割により当社の保有する当社の普通株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 株式分割前発行済普通株式数 |
| 株式分割後発行済普通株式数 |
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式併合を行う場合には、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により転換価額を調整する。ただし、以下の算式における「発行済普通株式数」には、当社の保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
③ 調整前の転換価額を下回る金額をもって当社の普通株式を発行、または当社が保有する当社の普通株式を処分する場合、以下の算式により転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 | = | 発行済普通株式数×調整前転換価格+交付普通株式数×1株当り払込金額 |
| 発行済普通株式数+交付普通株式数 |
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④ 調整前の転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される株式を発行または処分する場合、かかる株式の払込期日に、また株主割当日がある場合にはその日に、発行または処分される株式全てが転換されたものとみなし、前③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑤ 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使により発行される新株(当社の普通株式に転換される株式を含む。)1株当りの発行価額が調整前の転換価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の発行日に、また、株主割当日がある場合にはその日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみなし、本項(1)③の算式により転換価額を調整する。調整後の転換価額は、その発行日の翌日以降、また、株主割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
⑥ 当社がその普通株式の株主に対して、純資産の5%を超えて現金その他の財産の配当または分配を行う場合にはそのそれぞれの場合において、転換価額を以下の算式に従い調整する。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価-(1株当り配当金-1株当り純資産×0.05) |
| 時価 |
調整後の転換価額は、配当日または分配日の翌日以降これを適用する。
⑦ 本項の規定の適用その他の事由により、新株予約権の行使または普通株式に転換される株式の転換により発行される株式の数が変更された場合、直ちに、そのような変更が新株予約権または普通株式に転換される株式が発行された時点から行われたものとみなして転換価額を調整する。
(2) 本項(1)に掲げた事由によるほか、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する当社の普通株式の数を除く。)の増加または増加の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とする時は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(3) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(4) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまる時は、転換価額の調整はこれを行わない。
(5) 本項(1)⑥の算式で使用される時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位を切り捨てる。
(6) 当社は、本項の定めにより転換価額の調整を行う場合、これに先立ち社債権者に対して書面をもってこれを通知する。この書面には、転換価額の調整がある旨、調整後の転換価額、ならびに転換により発行すべき普通株式数を記載する。
2 前項の定めに関わらず、ある種類の株式の転換により当社の普通株式を発行もしくは処分する時、または新株予約権の行使により当社の株式を発行もしくは処分する時は、転換価額の調整は行わない。
(注2) 本新株予約権付社債にかかる新株予約権は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の新株予約権原簿に記載または記録された新株予約権者に対し、その有する同社の新株予約権1個につき当社の新株予約権1個の割合にて当社が交付したものです。
(注3) 本新株予約権付社債の社債部分は、平成22年10月1日付にて株式移転により、当社の成立の日の前日の最終のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社の社債原簿に記載または記録された社債権者に対し負担する社債を当社が承継したものです。
(注4) 本新株予約権付社債のオンキヨーサウンド&ビジョン株式会社における発行決議日は平成21年11月16日、発行日は平成21年12月1日であります。
(注5) 平成24年1月4日開催の取締役会決議に基づく第三者割当増資による新株式および新株予約権の発行に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
(注6) 本新株予約権付社債にかかる社債部分の償還期限および新株予約権部分の行使期間は平成25年10月10日開催の取締役会決議に基づき平成25年12月2日から平成27年12月2日まで延長しております。