四半期報告書-第8期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行
使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.転換価額の修正
(1)当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のため
必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。(注)2.に基
づき転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終
値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
(2)上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の転換価額が103円(以下「下限転換価額」といい、
(注)3.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とす
る。
(3)上記(1)にかかわらず、以下の場合には、当社は、上記(1)に基づく転換価額の修正を行うことができな
い。
①当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に
定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表され
た場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第
167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合
②前回上記(1)に従って修正が行われた日から6ヶ月が経過していない場合
3.転換価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」とい
う。)をもって転換価額を調整する。
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定
めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する
当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通
株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換
又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日(募集に際し
て払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又は
かかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株
式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会
社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の
取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件
で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の
場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)3.(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(2)①乃至③にかかわ
らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して
は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価
額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を
除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五
入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除
した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準
日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権
付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要
とするとき。
③転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付
社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその
適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本新株予約権付社債の行使期間は、平成29年10月27日から平成34年10月21日まで(以下「行使請求期間」と
いう。)とする。但し、以下の期間については、本新株予約権を行使することができない。
(1)当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日
(2)株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日
(3)当社が、(注)5.(3)乃至(5)に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降
(4)当社が、(注)6.に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以
降
5.償還の方法
(1)本社債は、平成34年10月28日に、その総額を本社債の金額100円につき金100円で償還する。但し、繰上
償還に関しては、下記(3)乃至(5)に定めるところによる。
(2)(注)5.に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)請求による繰上償還
当社は、平成32年10月28日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該
請求を受領した日から30日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額100円につ
き金100円で償還する。
(4)組織再編行為による繰上償還
当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割
設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新
株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下
「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、本新株予約権付社債権者の書面
による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する
本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
(5)上場廃止等による繰上償還
当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以
降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存
する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。
①当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
②当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保
証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
③当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て
をし、又は当社の取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決
議を行ったとき。
④当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)当社が(注)5.、(注)2.若しくは(注)3.、(注)7.又は(注)8.の規程に違背し、3銀
行営業日以内にその履行がなされない場合、本新株予約権付社債権者は、その判断により当社が期限の
利益を失ったものとみなすことができる。
7.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名
義からの振替によって株式を交付する。
8.財務上の特約(担保提供制限)
当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発
行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも、担
保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第
2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予
約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたもの
をいう。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使された本新株予約権に係る本社債
の金額の総額を、(注)1.の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
10.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ
ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場
合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。
11.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新
株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当
社普通株式を処分する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請
求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある
転換価額で除して得られる数であるため、(注)2.に従い転換価額が修正された場合には、本新株予
約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準
当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のた
め必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。本号に基づ
き転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の
終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
②修正の頻度
(注)11.(2)①記載の通知がなされた際に修正される。
(3)転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限
当初、103円である。但し、(注)3.の規定を準用して調整される。なお、本新株予約権の行使によ
り交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当
該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
該当事項はありません。
(4)本新株予約権付社債は、(注)5.(3)乃至(5)に従い、繰上償還されることがある。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
金融商品取引法に基づく本新株予約権付社債の募集に係る届出の効力発生後に、割当先との間で、本新
株予約権付社債の割当て等を規定する買取契約を締結致しました。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社の株主であるオーエス・ホールディング株式会社は、割当先との間で900万株を上限として当社普通
株式の貸株契約を締結致しました。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第4回新株予約権の目的である株式の総数は6,666,666株(第4回新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第4回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第4回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な
範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の調整
(1)当社は、第4回新株予約権の割当日後、(注)2.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、
「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に
定めるところによる。
①(注)2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、
当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又
は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられてい
るときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日
がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のため
の基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を
与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき
は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって
当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(注)
2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新
株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使
価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利
の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし
て行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のため
の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際し
て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他
の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で
発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全
てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使
価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換え(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場
合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)2.(2)①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各
取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい
るときは、(注)2.(2)①ないし③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに第4回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数
を決定するものとする。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限り
は、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使
価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を
差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、(注)2.(2)⑤の場合は基
準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位ま
で算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場
合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に
おける当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、(注)2.(2)②の場合には、行使
価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる
当社普通株式数を含まないものとする。
(5)(注)2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使
価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする
株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を
必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま
でに第4回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、(注)2.(2)⑤の場合その他適用の日の前日
までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
平成29年10月30日(当日を含む。)から平成34年10月28日(当日を含む。)までとする。但し、(注)4.
に従って当社が第4回新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する第4回新株予約権につい
ては、取得のための通知又は公告がなされた日までとする。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、平成32年10月27日以降、当社取締役会が第4回新株予約権を取得する日を定めたときは、取得
の対象となる第4回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前
までに行うことにより、取得日の到来をもって、第4回新株予約権1個当たり0.50円の価額(対象とな
る第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取
得日に残存する第4回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第4回新株予約権の一部を
取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第
2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在
する場合には当社はかかる通知又は公告を行うことができない。
(2)当社は、平成34年10月28日において、当該時点で残存する第4回新株予約権の全部を、第4回新株予約
権1個当たり0.50円の価額(対象となる第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたとき
はこれを四捨五入する。)で取得する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第4回新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額
を、(注)1.記載の第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端
数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額を増加する資本準備金の額とする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成29年10月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,097,160(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初247(注2)(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年10月27日から 平成34年10月21日まで(注4) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格(注9) 資本組入額(注10) |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行
使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.転換価額の修正
(1)当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のため
必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。(注)2.に基
づき転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終
値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
(2)上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の転換価額が103円(以下「下限転換価額」といい、
(注)3.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とす
る。
(3)上記(1)にかかわらず、以下の場合には、当社は、上記(1)に基づく転換価額の修正を行うことができな
い。
①当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に
定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表され
た場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第
167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合
②前回上記(1)に従って修正が行われた日から6ヶ月が経過していない場合
3.転換価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」とい
う。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行 株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定
めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する
当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通
株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換
又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日(募集に際し
て払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又は
かかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株
式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会
社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の
取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件
で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の
場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)3.(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(2)①乃至③にかかわ
らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して
は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価
額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を
除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五
入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除
した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準
日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権
付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要
とするとき。
③転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付
社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその
適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本新株予約権付社債の行使期間は、平成29年10月27日から平成34年10月21日まで(以下「行使請求期間」と
いう。)とする。但し、以下の期間については、本新株予約権を行使することができない。
(1)当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日
(2)株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日
(3)当社が、(注)5.(3)乃至(5)に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降
(4)当社が、(注)6.に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以
降
5.償還の方法
(1)本社債は、平成34年10月28日に、その総額を本社債の金額100円につき金100円で償還する。但し、繰上
償還に関しては、下記(3)乃至(5)に定めるところによる。
(2)(注)5.に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)請求による繰上償還
当社は、平成32年10月28日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該
請求を受領した日から30日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額100円につ
き金100円で償還する。
(4)組織再編行為による繰上償還
当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割
設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新
株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下
「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、本新株予約権付社債権者の書面
による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する
本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
(5)上場廃止等による繰上償還
当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以
降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存
する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。
①当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
②当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保
証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
③当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て
をし、又は当社の取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決
議を行ったとき。
④当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)当社が(注)5.、(注)2.若しくは(注)3.、(注)7.又は(注)8.の規程に違背し、3銀
行営業日以内にその履行がなされない場合、本新株予約権付社債権者は、その判断により当社が期限の
利益を失ったものとみなすことができる。
7.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名
義からの振替によって株式を交付する。
8.財務上の特約(担保提供制限)
当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発
行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも、担
保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第
2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予
約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたもの
をいう。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使された本新株予約権に係る本社債
の金額の総額を、(注)1.の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
10.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ
ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場
合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。
11.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新
株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当
社普通株式を処分する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請
求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある
転換価額で除して得られる数であるため、(注)2.に従い転換価額が修正された場合には、本新株予
約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準
当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のた
め必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。本号に基づ
き転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の
終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
②修正の頻度
(注)11.(2)①記載の通知がなされた際に修正される。
(3)転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限
当初、103円である。但し、(注)3.の規定を準用して調整される。なお、本新株予約権の行使によ
り交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当
該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
該当事項はありません。
(4)本新株予約権付社債は、(注)5.(3)乃至(5)に従い、繰上償還されることがある。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
金融商品取引法に基づく本新株予約権付社債の募集に係る届出の効力発生後に、割当先との間で、本新
株予約権付社債の割当て等を規定する買取契約を締結致しました。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社の株主であるオーエス・ホールディング株式会社は、割当先との間で900万株を上限として当社普通
株式の貸株契約を締結致しました。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年10月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 6,666,666 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,666,666(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年10月30日から 平成34年10月28日まで(注3) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格(注5) 資本組入額(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認 を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第4回新株予約権の目的である株式の総数は6,666,666株(第4回新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第4回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第4回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な
範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の調整
(1)当社は、第4回新株予約権の割当日後、(注)2.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、
「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に
定めるところによる。
①(注)2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、
当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又
は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられてい
るときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日
がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のため
の基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を
与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき
は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって
当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(注)
2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新
株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使
価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利
の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし
て行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のため
の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際し
て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他
の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で
発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全
てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使
価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換え(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場
合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)2.(2)①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各
取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい
るときは、(注)2.(2)①ないし③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに第4回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数
を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限り
は、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使
価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を
差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、(注)2.(2)⑤の場合は基
準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位ま
で算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場
合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に
おける当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、(注)2.(2)②の場合には、行使
価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる
当社普通株式数を含まないものとする。
(5)(注)2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使
価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする
株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を
必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま
でに第4回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、(注)2.(2)⑤の場合その他適用の日の前日
までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
平成29年10月30日(当日を含む。)から平成34年10月28日(当日を含む。)までとする。但し、(注)4.
に従って当社が第4回新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する第4回新株予約権につい
ては、取得のための通知又は公告がなされた日までとする。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、平成32年10月27日以降、当社取締役会が第4回新株予約権を取得する日を定めたときは、取得
の対象となる第4回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前
までに行うことにより、取得日の到来をもって、第4回新株予約権1個当たり0.50円の価額(対象とな
る第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取
得日に残存する第4回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第4回新株予約権の一部を
取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第
2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在
する場合には当社はかかる通知又は公告を行うことができない。
(2)当社は、平成34年10月28日において、当該時点で残存する第4回新株予約権の全部を、第4回新株予約
権1個当たり0.50円の価額(対象となる第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたとき
はこれを四捨五入する。)で取得する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第4回新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額
を、(注)1.記載の第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端
数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額を増加する資本準備金の額とする。