有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、不動産ファンド事業における不動産小口化商品の販売に関する会計処理について、従来は、売上高には、不動産の譲渡価額として顧客から受け取る額から、当社が顧客に提供するために取得した不動産の帳簿価額を控除した、当社利益相当額(当社役務手数料相当額)を計上しておりましたが、当事業年度より、当該取引は顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が本人に該当するものとして、売上高に不動産の譲渡価額として顧客から受け取る額を計上する方法に変更しております。これにより、売上高及び売上原価が36,175百万円増加しております。なお、当該変更による各損益への影響はありません。
また、保険事業の売上高について、今後の解約により生ずると見積られる解約返戻金について、売上高から控除する方法に変更しております。この変更による損益への影響額は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これらの結果、従来の方法に比べ、当事業年度の売上高が36,175百万円、売上原価は36,175百万円増加しております。各損益及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微です。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受収益」の一部は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、不動産ファンド事業における不動産小口化商品の販売に関する会計処理について、従来は、売上高には、不動産の譲渡価額として顧客から受け取る額から、当社が顧客に提供するために取得した不動産の帳簿価額を控除した、当社利益相当額(当社役務手数料相当額)を計上しておりましたが、当事業年度より、当該取引は顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が本人に該当するものとして、売上高に不動産の譲渡価額として顧客から受け取る額を計上する方法に変更しております。これにより、売上高及び売上原価が36,175百万円増加しております。なお、当該変更による各損益への影響はありません。
また、保険事業の売上高について、今後の解約により生ずると見積られる解約返戻金について、売上高から控除する方法に変更しております。この変更による損益への影響額は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これらの結果、従来の方法に比べ、当事業年度の売上高が36,175百万円、売上原価は36,175百万円増加しております。各損益及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微です。
また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受収益」の一部は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。