有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(2024年9月30日)
当社グループの借入金(短期借入金及び長期借入金)106,270百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 対象となる借入金残高 25,155百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(2) 対象となる借入金残高 15,700百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(3) 対象となる借入金残高 43,765百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(4) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2018年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(5) 対象となる借入金残高 8,350百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(6) 対象となる借入金残高 3,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2022年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(7) 対象となる借入金残高 1,300百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(8) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(9) 対象となる借入金残高 8,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日及び各第2四半期会計期間末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(2025年9月30日)
当社グループの借入金(短期借入金及び長期借入金)25,954百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 対象となる借入金残高 1,852百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(2) 対象となる借入金残高 3,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(3) 対象となる借入金残高 16,702百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(4) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2018年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(5)対象となる借入金残高 3,900百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
なお、上記の「契約」とは財務制限条項を定めた契約を指し、これらの契約に基づき個別に借入の実行を約するものとは異なる場合があります。
(表示方法の変更)
従来「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)4 コミットメントライン契約等」において、主な契約に付された財務制限条項の概要を記載しておりましたが、当連結会計年度より、開示の明瞭性を高めるため、「第2 事業の状況 5 重要な契約等 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約」に係る財務制限条項を記載する方法に変更致しました。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)
当社グループの借入金(短期借入金及び長期借入金)106,270百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 対象となる借入金残高 25,155百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(2) 対象となる借入金残高 15,700百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(3) 対象となる借入金残高 43,765百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(4) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2018年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(5) 対象となる借入金残高 8,350百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(6) 対象となる借入金残高 3,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2022年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(7) 対象となる借入金残高 1,300百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(8) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(9) 対象となる借入金残高 8,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2023年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日及び各第2四半期会計期間末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
当連結会計年度(2025年9月30日)
当社グループの借入金(短期借入金及び長期借入金)25,954百万円について、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 対象となる借入金残高 1,852百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(2) 対象となる借入金残高 3,000百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(3) 対象となる借入金残高 16,702百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(4) 対象となる借入金残高 500百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2018年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。
(5)対象となる借入金残高 3,900百万円
①純資産基準
各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契約締結の前事業年度末日(2024年9月30日)の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大きい方の75%に相当する金額以上に維持すること。
②経常損益基準
各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
なお、上記の「契約」とは財務制限条項を定めた契約を指し、これらの契約に基づき個別に借入の実行を約するものとは異なる場合があります。
(表示方法の変更)
従来「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)4 コミットメントライン契約等」において、主な契約に付された財務制限条項の概要を記載しておりましたが、当連結会計年度より、開示の明瞭性を高めるため、「第2 事業の状況 5 重要な契約等 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約」に係る財務制限条項を記載する方法に変更致しました。なお、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載しております。