有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組んでおります。
そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会を構成し、「取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離」、「取締役会の強い独立性」、「取締役会の監督機能の強化」、「独立社外取締役と監査役会の密接な情報共有と連携」等を図っております。
また、その実現に当たっては、基本的な考え方の基盤となる企業の行動規範が重要であり、これをFPGグループコンプライアンス・ポリシーに以下のとおり定め、これに基づいて役職員が行動してまいります。
(ⅰ)金融分野における「真のプロフェッショナル」を目指します。
(ⅱ)常に自己変革に努め、先進的・革新的な専門技術の習得に努めます。
(ⅲ)法令諸規則等の社会規範を遵守し、その趣旨に沿って公明正大な企業活動を行います。
(ⅳ)お客様のニーズにかなう商品・サービスを適切な情報とともに提供いたします。
(ⅴ)全ての関係者の人格、多様性を尊重し、十分なコミュニケーションを心掛けます。
(ⅵ)反社会的勢力に対しては、断固とした態度で臨み、あらゆる関係を排除します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会は、経営上の重要な事項についての意思決定と、業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と、業務執行機能強化による経営の効率化を図っております。また、当社は、監査役が、取締役の業務執行の監査を行う体制が、経営の健全性・透明性を高める観点から、最も適切であると考えて、監査役会設置会社の形態を採用しております。
a.取締役会
本書提出日現在、当社の取締役会は、業務執行取締役3名、社外取締役2名の合計5名から構成されております。社外取締役は、企業経営・金融・法務等の各分野に豊富な経験と幅広い知見を有する者を任用しております。
取締役会は毎月1回また、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、当社の経営の基本方針・重要事項を決定し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ、また、議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
取締役会には、監査役が出席し、必要に応じて、意見を述べ、取締役の業務執行の状況を監視しております。
(取締役会構成員の氏名等)
b.監査役会
当社の監査役会は、本書提出日現在3名の監査役から構成されております。このうち常勤監査役は1名であります。また、監査機能の一層の強化を図るため、知識・経験を豊富に有する社外監査役3名を選任しております。監査役会は、毎月1回、また、必要に応じて臨時に開催しております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査を実施しております。
(監査役会構成員の氏名等)
c.執行役員・執行役員会
執行役員は、本書提出日現在11名選任しており、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行するとともに、代表取締役社長が兼任する代表執行役員が議長を務める執行役員会を、必要に応じて開催し、重要な業務執行を決定しております。
(執行役員・執行役員会構成員の氏名等)
d.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス態勢の推進、向上を図るため、代表執行役員が委員長を務めるコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、次年度コンプライアンス・プログラム案を審議し、当年度コンプライアンス・プログラムの運用状況を報告するほか、事故処理規程及び苦情処理基本規程に基づく事故や苦情の半期毎の総括報告、その他コンプライアンス上の重要事項等の審議・報告を行っております。当社はコンプライアンス委員会を、少なくとも半期に1回開催する運用としております。 コンプライアンス委員会の構成は、委員長が代表執行役員谷村尚永、副委員長がコンプライアンスオフィサーである専務執行役員石黒正、委員がその他の執行役員及びコンプライアンス統括責任者であるコンプライアンス部長となります。委員会にはオブザーバーとして監査役及び内部監査室長並びに法務部長が出席し、意見を述べることができるものとしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備・運用状況
当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下のとおり決議しております。
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
b. 非業務執行取締役及び監査役との間の責任限定契約
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨規定しております。
当該定款及び会社法の規定に基づき、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の取締役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
(ⅱ) 社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の監査役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
c. 取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
d. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(ⅰ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ⅱ)自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ⅲ)取締役会決議による取締役及び監査役の責任を免除することを可能にする定款の定め
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、顧客・従業員・地域社会等の各種のステークホルダーの立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、そのための経営体制の実現に取り組んでおります。
そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会を構成し、「取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離」、「取締役会の強い独立性」、「取締役会の監督機能の強化」、「独立社外取締役と監査役会の密接な情報共有と連携」等を図っております。
また、その実現に当たっては、基本的な考え方の基盤となる企業の行動規範が重要であり、これをFPGグループコンプライアンス・ポリシーに以下のとおり定め、これに基づいて役職員が行動してまいります。
(ⅰ)金融分野における「真のプロフェッショナル」を目指します。
(ⅱ)常に自己変革に努め、先進的・革新的な専門技術の習得に努めます。
(ⅲ)法令諸規則等の社会規範を遵守し、その趣旨に沿って公明正大な企業活動を行います。
(ⅳ)お客様のニーズにかなう商品・サービスを適切な情報とともに提供いたします。
(ⅴ)全ての関係者の人格、多様性を尊重し、十分なコミュニケーションを心掛けます。
(ⅵ)反社会的勢力に対しては、断固とした態度で臨み、あらゆる関係を排除します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、執行役員制度を導入し、個々の分野の業務執行は、取締役会が選任する執行役員が担当し、取締役会は、経営上の重要な事項についての意思決定と、業務執行の監督に注力する体制とすることで、意思決定の迅速化と、業務執行機能強化による経営の効率化を図っております。また、当社は、監査役が、取締役の業務執行の監査を行う体制が、経営の健全性・透明性を高める観点から、最も適切であると考えて、監査役会設置会社の形態を採用しております。
a.取締役会
本書提出日現在、当社の取締役会は、業務執行取締役3名、社外取締役2名の合計5名から構成されております。社外取締役は、企業経営・金融・法務等の各分野に豊富な経験と幅広い知見を有する者を任用しております。
取締役会は毎月1回また、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、当社の経営の基本方針・重要事項を決定し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。社外取締役は、各々の知見に照らし、取締役会において独立した立場から意見を述べ、また、議決に参加することで、様々な視点を踏まえた取締役会の意思決定や監督機能の一層の強化に寄与しております。
取締役会には、監査役が出席し、必要に応じて、意見を述べ、取締役の業務執行の状況を監視しております。
(取締役会構成員の氏名等)
| 議長 | 代表取締役 | 谷村 尚永 |
| 取締役 | 石黒 正 | |
| 取締役 | 髙橋 和樹 | |
| 社外取締役 | 大原 慶子 | |
| 社外取締役 | 迫本 栄二 |
b.監査役会
当社の監査役会は、本書提出日現在3名の監査役から構成されております。このうち常勤監査役は1名であります。また、監査機能の一層の強化を図るため、知識・経験を豊富に有する社外監査役3名を選任しております。監査役会は、毎月1回、また、必要に応じて臨時に開催しております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき監査を実施しております。
(監査役会構成員の氏名等)
| 議長 | 常勤社外監査役 | 安田 正敏 |
| 社外監査役 | 吉利 友克 | |
| 社外監査役 | 常峰 仁 |
c.執行役員・執行役員会
執行役員は、本書提出日現在11名選任しており、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行するとともに、代表取締役社長が兼任する代表執行役員が議長を務める執行役員会を、必要に応じて開催し、重要な業務執行を決定しております。
(執行役員・執行役員会構成員の氏名等)
| 議長 | 代表執行役員 | 谷村 尚永 | 情報システム部・不動産業務部・不動産マーケティング部・商品開発部・フィンテック推進部担当 |
| 専務執行役員 | 石黒 正 | 管理部門管掌、財務部・総務部・リスク管理部・人事部・M&A事業部・事業投資部担当 | |
| 専務執行役員 | 髙橋 和樹 | 大阪支店・岡山支店・広島支店・高松支店・福岡支店担当 | |
| 常務執行役員 | 松本 孝博 | ストラクチャードファイナンス各部管掌、ストラクチャードファイナンス1部担当 | |
| 執行役員 | 鈴木 智倫 | 東京営業部・大宮支店・高崎支店担当 | |
| 執行役員 | 木塚 浩敏 | 営業推進部・札幌支店・横浜支店・金沢支店・名古屋支店・営業サポート部・保険事業部担当 | |
| 執行役員 | 中村 敬一 | ストラクチャードファイナンス2部・融資部担当 | |
| 執行役員 | 金子 文子 | 法務部・コンプライアンス部担当 | |
| 執行役員 | 大嶋 智之 | 仙台支店・西東京営業部担当 | |
| 執行役員 | 倉田 修 | ストラクチャードファイナンス管理部、ストラクチャードファイナンスオペレーション部担当 | |
| 執行役員 | 桜井 寛 | 経営企画部・経理1部・経理2部担当 |
d.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス態勢の推進、向上を図るため、代表執行役員が委員長を務めるコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、次年度コンプライアンス・プログラム案を審議し、当年度コンプライアンス・プログラムの運用状況を報告するほか、事故処理規程及び苦情処理基本規程に基づく事故や苦情の半期毎の総括報告、その他コンプライアンス上の重要事項等の審議・報告を行っております。当社はコンプライアンス委員会を、少なくとも半期に1回開催する運用としております。 コンプライアンス委員会の構成は、委員長が代表執行役員谷村尚永、副委員長がコンプライアンスオフィサーである専務執行役員石黒正、委員がその他の執行役員及びコンプライアンス統括責任者であるコンプライアンス部長となります。委員会にはオブザーバーとして監査役及び内部監査室長並びに法務部長が出席し、意見を述べることができるものとしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備・運用状況
当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システムの基本方針として、取締役会において以下のとおり決議しております。
| (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 当社は、既に定めある「FPGグループ コンプライアンス・ポリシー」を法令遵守及び倫理維持の基本方針とし、取締役及び使用人に周知徹底し、業務遂行上の最重要課題のひとつとして位置づけ、その遵守及び推進を求める。 ② 取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため設置する「コンプライアンス委員会」を通じて、定期的にコンプライアンス態勢を見直し、問題点の把握と改善に努める。 ③ 当社は、取締役及び使用人の職務の執行における法令・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、監査役及び内部監査室は連携し、定期的に、その遵守体制の有効性の検証を行う。また、内部通報制度を設置し、不祥事、コンプライアンス上疑義ある行為等について通報窓口を設置し、早期発見と是正を図る。コンプライアンス違反者に対しては、「社員就業規則」に基づく懲戒を含め厳正に対処する。 ④ 複数名の社外取締役を置くことにより、取締役及び使用人の職務執行に対する監督機能の強化を図る。 ⑤ 既に定めある「FPGグループ コンプライアンス・ポリシー」の反社会的勢力への対応に関する基本方針に基づき要領等に明文化し周知徹底を図り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、警察、弁護士等とも連携して毅然とした態度で組織的に対応する。 ⑥ 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用を適切に行う。 ⑦ コンプライアンス統括部門を強化し、法務部との連携を図りながら、当社の事業に適用される法令、金融庁の監督指針等の最新の内容を正確に把握し、法改正に応じて所要の規程改定を行い、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法令遵守態勢を整備する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ① 取締役及び執行役員の職務の執行に際しては、既に定めある「取締役会規程」及び「執行役員規程」に基づき取締役会議事録、執行役員会議事録等の文書(電磁的情報を含む)・記録の作成、保存及び管理を適正に行う。 ② 監査役及び内部監査室は連携し、定期的に情報の保存及び管理について、監査を行う。 ③ 個人情報は、法令及び「個人情報保護基本規程」に基づき厳重かつ適切に管理する。 ④ 取締役及び執行役員は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従って適時かつ適切に開示する。 (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ① リスク管理の体制については、既に定めある「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、リスクマネジメント最高責任者、リスクマネジメント統括部門及びリスクマネジメント委員会の設置等により、総合的に整備する。 ② 当社の主要リスクを、在庫リスク、レピュテーションリスク、流動性リスク、ビジネスリスク、オペレーショナルリスク、グループ会社におけるリスク、として定め、報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、主要リスクの見直しを含めて管理体制の有効性につき定期的にレビューする。 ③ 自然災害、パンデミック、社会インフラ停止等の緊急災害時の対応について、「FPGグループ緊急災害時対策規程」に基づき、行動原則及び安全確保の原則を定め、防災計画の策定等の防災管理体制の整備及び発生時の対策本部設置等の対応体制の整備を行う。大規模災害や新型インフルエンザの流行等の当社に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、未然に防止する。万一、当社に著しい損害を及ぼす災害が発生した場合には対応として、事業への損害、業務の中断を最小限にとどめるために、あらかじめ「FPGグループ事業継続計画(BCP)」を策定し、事業継続態勢の実効性向上を図る。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を法令に反しない範囲で執行役員会又は各執行役員に委譲する。各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行する。 |
| ② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行い、相互に職務執行を監督する。取締役会の手続及び取締役会の権限範囲等は、既に定めある「取締役会規程」に基づき、常に見直し改善を図り、それに則った厳格な運営を行う。 |
| ③ 取締役及び執行役員による効果的な業務運営を確保するため、取締役は「取締役会規程」に基づき、また、執行役員は「執行役員規程」、「組織規程」、「職務権限規程」及び「職務分掌規程」に基づき、職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の適切かつ効率的な運営を図る。 ④ 取締役会は、当社の企業理念を定めるとともに、中期経営計画及び年度計画を策定し、取締役及び使用人に周知徹底し、適切な経営管理に努め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。 ⑤ その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。 ⑥ 前各号の業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室による内部監査を実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。 ⑦ 取締役は、必要と認める場合は、当社の費用において、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。 (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ① 当社は、子会社において、当社グループの経営方針に従った適正な業務運営及び当社による実効性のある管理が行われるよう、「関係会社管理規程」を制定し、もって、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告が適時に行われる体制を整備する。 ② 当社は、子会社の取締役に当社取締役又は当社使用人その他適切な人材を選任するとともに、子会社の財務報告の適正性を確保するための体制を整備・運用せしめ、その業務の状況を当社が監理し、もって、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。特に、重要な事項については、当社の執行役員会での審議又は取締役会への付議を行う。 ③ 当社は、「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループ全体のリスク管理を行い、子会社のリスク管理体制の整備・充実を図る。 (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人の人数、権限、所属する組織、指揮命令権等について決定し、使用人の人事発令等を速やかに行う。 (7) 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 前項により設置される監査役を補助すべき使用人の独立性を確保し、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保するため、使用人は、監査役以外の者からの指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事(異動、評価、懲戒等)に関しては、代表取締役が監査役の同意を得た上決定する。 (8) 監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 ① 監査役は取締役会、執行役員会及び子会社におけるそれらを含めた重要な会議に出席し、業務執行状況の報告を受け、意見を述べることができる。 ② 監査役には当社及び子会社の主要な稟議書その他社内の重要書類を回付し、又は、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出し、閲覧に供する。 ③ 監査役は、定期的に代表取締役との監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等に関する意見交換会を開催するほか、必要に応じて当社の他の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人からその業務及び財産の状況等に関する報告・説明を受けることができる。 ④ 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反する事項又は著しく不当な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。 ⑤ 監査役は、内部監査室の監査報告を受ける。 ⑥ 前各号に定める他、当社は、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告をするための体制を確保するため、当社及び子会社の関係社内規程において報告の仕組みを整備する。 ⑦ 当社は、本項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するため、当社及び子会社の関係社内規程にその旨明記する。 |
| (9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払もしくは償還又は債務の弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う。 |
| (10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ① 取締役及び執行役員は、監査役の職責、心構え、監査体制、監査にあたっての基準、行動指針等を明確にした「監査役監査基準」及び毎年策定する監査計画書を熟知するとともに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備、実効性確保に努める。 ② 監査役が必要と認めたときは、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、内部監査室に監査の協力を求めることができる。また、監査役は、各部室店所に対しても、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。 ③ 代表取締役は、監査役が、子会社の監査役と連携した監査の実施、子会社への監査結果の報告、子会社の代表者との意見交換等を行うよう努める。 ④ 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、相互協議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。また、監査役、会計監査人及び内部監査室との間で、三様監査連絡会を開催する。 ⑤ 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家から助言を受けることができる。なお、これに伴い生ずる費用又は債務の処理は、前項に定める方針に従う。 |
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
| 当社は、「コンプライアンス委員会」を開催し、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に応じて、コンプライアンス態勢を見直した。また、「FPGグループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループのリスクの把握・評価を行い、その管理及びリスク低減に努めた。 当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成し、監査役3名も出席した上で開催し、取締役の職務執行を監督した。また、取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲で、職務を執行した。 子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現に努めた。 内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、内部管理態勢の有効性・適切性について、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況等を、取締役会及び監査役に報告した。 監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、月1回の定時監査役会に加えて適宜臨時監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行った。さらに、取締役会に出席するとともに、取締役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査した。 常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するとともに、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し必要な場合は意見を述べた。 |
b. 非業務執行取締役及び監査役との間の責任限定契約
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨規定しております。
当該定款及び会社法の規定に基づき、当社は、社外取締役及び社外監査役全員と間で責任限定契約を締結しており、その内容の概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 社外取締役の責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の取締役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
(ⅱ) 社外監査役の責任限定契約
社外監査役は、会社法第423条第1項の責任について、当社の監査役として職務を行うにつき、当該契約の締結日以降、その任務懈怠により会社に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については当然に免責される。
c. 取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨定款に定めております。
d. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
e. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
f. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(ⅰ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ⅱ)自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(ⅲ)取締役会決議による取締役及び監査役の責任を免除することを可能にする定款の定め
当社は、取締役及び監査役が期待された役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めております。