有価証券報告書-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/24 16:21
【資料】
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【項目】
134項目
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会毎事業年度終了後3カ月以内
基準日9月30日
剰余金の配当の基準日9月30日
3月31日
1単元の株式数100株
単元未満株式の買取り・売渡し
取扱場所(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
取次所
買取・売渡手数料無料
公告掲載方法当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
電子公告掲載URL: http://www.fpg.jp/
株主に対する特典毎年9月末現在の株主名簿に記載された株主の皆様に対して、以下の条件に応じて、ギフトカードを贈呈いたしましす。
保有株式継続保有期間贈呈回数基準日
1年未満1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
500株以上
1,000株未満
1,000円1,500円2,000円2,500円年1回9月末日
1,000株以上
5,000株未満
2,000円3,000円4,000円5,000円
5,000株以上5,000円7,000円9,000円10,000円

なお、上記の継続保有期間について、「1年以上」とは、半期ごと(9月末日現在、及び3月末日現在)の株主名簿に、同一株主番号にて3回連続で記載された株主、同様に「2年以上」とは5回連続、「3年以上」とは7回連続で記載された株主が、該当するものとします。
また、上記制度は、平成27年9月末日から適用しており、継続保有期間の適用判定は、平成27年9月末日現在の当社株主名簿への記載を1回目といたします。

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを会社に請求する権利

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