有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを会社に請求する権利
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 電子公告掲載URL: https://www.fpg.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年9月末現在の株主名簿に記載された株主の皆様に対して、以下の条件に応じて、UCギフトカードを贈呈いたします。
継続保有期間 ・各年の9月末日及び3月末日現在の当社株主名簿に連続して3回または4回同一株主番号で記録された場合を「1年以上2年未満」とし、連続して5回または6回記録された場合を「2年以上3年未満」、連続して7回以上記録された場合を「3年以上」といたします。 ・上記に該当しない場合の継続保有期間は「1年未満」となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを会社に請求する権利