第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年1月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 564資本組入額 282 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成28年8月期から平成30年8月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、定められた期間(以下、「行使可能期間」という。)において行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、行使可能期間の満了日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までを行使可能期間とする。(a)平成28年8月期から平成29年8月期における営業利益の累計額が1,400百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成29年12月1日から平成30年8月31日(b)平成28年8月期から平成30年8月期における営業利益の累計額が2,370百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成30年12月1日から平成31年8月31日② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。
付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。