営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2015年8月31日
- 5億3550万
- 2016年8月31日 +95.18%
- 10億4520万
個別
- 2015年8月31日
- 2億324万
- 2016年8月31日 +23.78%
- 2億5157万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2016/11/29 14:06
(注) 平成23年8月1日開催の取締役会決議により、平成23年9月1日付で1株を2株に、平成25年4月12日開催の取締役会決議により、平成25年5月1日付で1株を2株に、平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年8月1日付で1株を2株に、それぞれ株式分割いたしました。これに伴い、株式の付与数も分割後の株式数を記載しております。会社名 提出会社 提出会社 付与日 平成22年2月24日 平成28年2月23日 権利確定条件 ① 新株予約権者の行使期間中の各年(2月23日から翌年2月22日まで)において行使できる新株予約権の数は、取締役会の定める基準に基づくものとする。なお、新株予約権者が、当該行使期間内に行使できる新株予約権の全部又は一部を行使しない場合には、当該各年の新株予約権の残余について次年度以降に繰り延べることができない。② 新株予約権者のうち当社及び子会社の取締役、監査役並びに従業員のいずれでもなくなった場合は、権利行使ができない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。③ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。④ 当社が平成23年11月30日までにいずれかの金融商品取引所に上場していない場合は、権利行使ができない。⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 ① 新株予約権者は、平成28年8月期から平成30年8月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、定められた期間(以下、「行使可能期間」という。)において行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、行使可能期間の満了日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までを行使可能期間とする。(a)平成28年8月期から平成29年8月期における営業利益の累計額が1,400百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成29年12月1日から平成30年8月31日(b)平成28年8月期から平成30年8月期における営業利益の累計額が2,370百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成30年12月1日から平成31年8月31日② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続による新株予約権の行使は認めない。④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 対象勤務期間 平成22年2月24日~平成24年2月22日 平成28年2月23日~平成29年11月30日
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- 第2回新株予約権2016/11/29 14:06
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数事業年度末現在(平成28年8月31日) 提出日の前月末現在(平成28年10月31日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 563資本組入額 282 同左 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、平成28年8月期から平成30年8月期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、定められた期間(以下、「行使可能期間」という。)において行使することができる。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。なお、行使可能期間の満了日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までを行使可能期間とする。(a)平成28年8月期から平成29年8月期における営業利益の累計額が1,400百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成29年12月1日から平成30年8月31日(b)平成28年8月期から平成30年8月期における営業利益の累計額が2,370百万円以上の場合行使可能割合:50%行使可能期間:平成30年12月1日から平成31年8月31日 同左 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続による新株予約権の行使は認めない。④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 - #3 業績等の概要
- 生産面では、中国からその他のアジア諸国への生産地移動による製造原価の低減対象を、顧客の要望に応じたカスタムメイド雑貨製品に拡げ、取り扱いアイテムの拡大を推進しております。また、トラベル雑貨製品においては、当社グループ内でのシナジーを活かし仕入調達力の強化を図っております。2016/11/29 14:06
この結果、当連結会計年度の売上高は、オリジナル雑貨製品におけるエコバッグ等の主力製品の販売、セールスプロモーションによる販促品やイベント物販品等のカスタムメイド雑貨製品の販売が好調に推移したことに加え、VAPE事業をはじめとする新規事業についても好調に推移したことにより119億41百万円(前連結会計年度比16億89百万円、16.5%の増加)、営業利益は、売上高伸長による売上総利益の拡大、販売費及び一般管理費の計画的支出により10億45百万円(前連結会計年度比5億9百万円、95.2%の増加)となりました。経常利益は10億30百万円(前連結会計年度比5億4百万円、95.8%の増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は6億99百万円(前連結会計年度比4億72百万円、208.6%の増加)となりました。
販売経路別の販売実績につきましては、VAPE事業の店舗販売・WEB販売、自社製品のWEB販売等、EC事業及び小売り事業の拡大に鑑み、当連結会計年度より販売経路別の分類を下記の通り変更しております。なお、製品分類別については変更ありません。 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度の売上総利益は、売上の増加による売上総利益の増加および売上総利益率の改善を主要因とし、前連結会計年度に比べ22.2%増加し、38億89百万円となりました。2016/11/29 14:06
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、売上総利益が拡大したことに加え、販売費及び一般管理費の計画的支出により、前連結会計年度に比べ95.2%増加の10億45百万円となりました。