四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
(1) 取引の概要
当社は、2016年5月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事(社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2016年6月24日開催の第5回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末249百万円、当第3四半期連結会計期間末243百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末400,700株、当第3四半期連結会計期間末391,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な訴訟の解決)
連結子会社である株式会社TOKAIコミュニケーションズを原告(反訴被告)として株式会社日立ソリューションズを被告(反訴原告)とする損害賠償、損害賠償等反訴請求訴訟において、株式会社TOKAIコミュニケーションズは2020年1月16日に行われた東京高等裁判所による控訴審判決を不服として、最高裁判所に上告受理の申立てを行っておりましたが、2020年10月20日付で最高裁判所から上告審として受理しない旨の決定を受けました。これにより、株式会社TOKAIコミュニケーションズから株式会社日立ソリューションズに対して損害賠償金766百万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる控訴審判決が確定しました。
なお、本件訴訟については、2020年1月16日付の東京高等裁判所による控訴審判決が確定した場合に備え、前連結会計年度において訴訟損失引当金繰入額1,161百万円を損失処理しておりますが、今回の控訴審判決の確定を受け、当第3四半期連結累計期間において26百万円を特別損失に計上しております。
(株式給付信託(BBT))
(1) 取引の概要
当社は、2016年5月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事(社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2016年6月24日開催の第5回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末249百万円、当第3四半期連結会計期間末243百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末400,700株、当第3四半期連結会計期間末391,300株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な訴訟の解決)
連結子会社である株式会社TOKAIコミュニケーションズを原告(反訴被告)として株式会社日立ソリューションズを被告(反訴原告)とする損害賠償、損害賠償等反訴請求訴訟において、株式会社TOKAIコミュニケーションズは2020年1月16日に行われた東京高等裁判所による控訴審判決を不服として、最高裁判所に上告受理の申立てを行っておりましたが、2020年10月20日付で最高裁判所から上告審として受理しない旨の決定を受けました。これにより、株式会社TOKAIコミュニケーションズから株式会社日立ソリューションズに対して損害賠償金766百万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる控訴審判決が確定しました。
なお、本件訴訟については、2020年1月16日付の東京高等裁判所による控訴審判決が確定した場合に備え、前連結会計年度において訴訟損失引当金繰入額1,161百万円を損失処理しておりますが、今回の控訴審判決の確定を受け、当第3四半期連結累計期間において26百万円を特別損失に計上しております。