四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
(1) 取引の概要
当社は、2016年5月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事(社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2016年6月24日開催の第5回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末243百万円、当第3四半期連結会計期間末227百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末391,300株、当第3四半期連結会計期間末365,900株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(当社子会社元従業員による不正行為について)
2021年7月に実施された名古屋国税局による税務調査において、当社子会社2社の元従業員が架空請求や不正送金等により会社の資金を私的流用していた事実が発覚いたしました。これを受けて、当社は顧問弁護士を委員長とする社内調査委員会を立ち上げて調査を行い、2021年12月に調査報告書を受領しました。
当該不正行為について、名古屋国税局による指摘金額496百万円を特別損失に計上しております。また、不正発覚による追徴税の見込額88百万円を法人税、住民税及び事業税に含めて計上しております。
(株式給付信託(BBT))
(1) 取引の概要
当社は、2016年5月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社の取締役、理事(社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2016年6月24日開催の第5回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末243百万円、当第3四半期連結会計期間末227百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末391,300株、当第3四半期連結会計期間末365,900株であります。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(当社子会社元従業員による不正行為について)
2021年7月に実施された名古屋国税局による税務調査において、当社子会社2社の元従業員が架空請求や不正送金等により会社の資金を私的流用していた事実が発覚いたしました。これを受けて、当社は顧問弁護士を委員長とする社内調査委員会を立ち上げて調査を行い、2021年12月に調査報告書を受領しました。
当該不正行為について、名古屋国税局による指摘金額496百万円を特別損失に計上しております。また、不正発覚による追徴税の見込額88百万円を法人税、住民税及び事業税に含めて計上しております。