有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表取締役が決定権限を有し、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2016年3月30日付け第8期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く7名)の総額は年額80,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)、監査等委員である取締役(5名)の総額は年額22,000千円以内としております。
当事業年度においては、2019年3月25日に臨時取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬等の額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、2019年3月25日に開催した監査等委員会で協議し、監査等委員である取締役の役員報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、取締役会により委任された代表取締役が決定権限を有し、職務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案し決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、2016年3月30日付け第8期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く7名)の総額は年額80,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)、監査等委員である取締役(5名)の総額は年額22,000千円以内としております。
当事業年度においては、2019年3月25日に臨時取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬等の額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、2019年3月25日に開催した監査等委員会で協議し、監査等委員である取締役の役員報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 14,676 | 14,676 | - | - | 3 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20,520 | 20,520 | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。