有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は使用
人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、又は当社もしく
は当社子会社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することは認めない。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
3 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その
他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で
行使価額を調整する。
4 2011年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、2013年10月1日付で普通株式1株につ
き4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数が増加しております。
5 2011年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、2013年10月1日付で普通株式1株につき
4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額
の調整を行っております。
6 2011年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使期間を「2009年7月1日~2016年6月
30日」から「2009年7月1日~2019年6月30日」に改定しております。
7 2011年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使の条件((注)1②)を「新株予約権者
は、割り当てられた新株予約権を、1個ごとに分割して行使できるものとする。」と改定しております。
| 決議年月日 | 2009年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 14 子会社取締役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 24 [ 24 ] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 48,000 [ 48,000 ](注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 400(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2009年7月1日~2019年6月30日(注)6 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 475.0 資本組入額 237.5(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1、(注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)2 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1 ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員、監査役又は使用
人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、又は当社もしく
は当社子会社の都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
②新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することは認めない。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
3 新株予約権割当日後、当社が株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合等の比率 |
上記のほか、割当日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その
他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で
行使価額を調整する。
4 2011年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、2013年10月1日付で普通株式1株につ
き4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数が増加しております。
5 2011年1月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行い、2013年10月1日付で普通株式1株につき
4株の株式分割を行っております。そのため、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額
の調整を行っております。
6 2011年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使期間を「2009年7月1日~2016年6月
30日」から「2009年7月1日~2019年6月30日」に改定しております。
7 2011年1月14日開催の臨時株主総会において、新株予約権の行使の条件((注)1②)を「新株予約権者
は、割り当てられた新株予約権を、1個ごとに分割して行使できるものとする。」と改定しております。