有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年1月1日付で普通株式1株を普通株式2株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2018年1月1日付で普通株式1株を普通株式2株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 2013年6月 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 17名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 347,000株 |
| 付与日 | 2013年7月18日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2014年3月期乃2015年3月期の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書における経常利益をいい、以下同様とする。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割当てられた新株予約権のうち、当該各号に定められた割合の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (ⅰ)2014年3月期の経常利益が800百万円を超過している場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の10% (ⅱ)2014年3月期の経常利益が945百万円を超過している場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30% (ⅲ)2014年3月期及び2015年3月期の経常利益が共に945百万円を超過している場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100% ② 本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の65%を下回った場合は、その日以降、新株予約権者は本新株予約権を行使することができないものとする。 ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2014年7月1日~2018年7月17日 |
| 2017年10月 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社従業員 2名 当社子会社の取締役 4名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 77,000株 |
| 付与日 | 2017年11月1日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載される経常利益が、下記に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 (ⅰ)2019年3月期の経常利益が900百万円を達成した場合 行使可能割合30% (ⅱ)2020年3月期の経常利益が900百万円を達成した場合 行使可能割合60% (ⅲ)2020年3月期の経常利益が1,000百万円を達成した場合 行使可能割合100% なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑥ その他権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2019年7月1日~2022年10月31日 |
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2013年6月 第5回新株予約権 | 2017年10月 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 77,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 77,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 79,800 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 79,800 | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 2013年6月 第5回新株予約権 | 2017年10月 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 535 | 1,257 |
| 行使時平均株価(円) | 2,115 | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した事業年度の利益として処理しております。