有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の状況は以下の通りであります。
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる条件が全て満たされた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成25年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,165百万円を超過していること。
(ⅱ)平成26年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,330百万円を超過していること。
(ⅲ)平成27年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,523百万円を超過していること。
(ⅳ)平成25年3月期から平成27年3月期の監査済みの当社損益計算書における経常利益の合計額が4,150
百万円を超過していること。
② 本新株予約権の割当日から平成27年6月30日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合は、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.新株予約権の行使の状況は以下の通りであります。
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、当該当該各号に定められた割合の個数を限度として行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成26年3月期の経常利益が800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の10%
(ⅱ)平成26年3月期の経常利益が945百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
(ⅲ)平成26年3月期及び平成27年3月期の経常利益が945百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の65%を下回った場合は、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)上記失効数は、付与者からの自主放棄の申し出があったため消滅したものであります。
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成25年6月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は
以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間に基づき算定しております。
2.割当日(平成25年7月18日)から満期日(平成30年7月17日)までの期間であります。
3.直近の配当実績によっております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し
ております。
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 6,306 | 6,593 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益(雑収入) | 75 | - |
| 特別利益(新株予約権戻入益) | - | 6,230 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成24年5月 第4回新株予約権 | 平成25年6月 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 当社従業員 39名 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 17名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 191,100株 | 普通株式 173,500株 |
| 付与日 | 平成24年6月20日 | 平成25年6月18日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日~平成28年6月19日 | 平成26年7月1日~平成30年7月17日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の状況は以下の通りであります。
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる条件が全て満たされた場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成25年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,165百万円を超過していること。
(ⅱ)平成26年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,330百万円を超過していること。
(ⅲ)平成27年3月期の監査済みの当社損益計算書において経常利益が1,523百万円を超過していること。
(ⅳ)平成25年3月期から平成27年3月期の監査済みの当社損益計算書における経常利益の合計額が4,150
百万円を超過していること。
② 本新株予約権の割当日から平成27年6月30日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の80%を下回った場合は、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.新株予約権の行使の状況は以下の通りであります。
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、当該当該各号に定められた割合の個数を限度として行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ)平成26年3月期の経常利益が800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の10%
(ⅱ)平成26年3月期の経常利益が945百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の30%
(ⅲ)平成26年3月期及び平成27年3月期の経常利益が945百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までの間に、いずれかの連続する21取引日において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額の65%を下回った場合は、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成24年5月 第4回新株予約権 | 平成25年6月 第5回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 188,800 | - | |
| 付与 | - | 173,500 | |
| 失効 | 188,800 | - | |
| 権利確定 | - | 52,050 | |
| 未確定残 | - | 121,450 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - |
(注)上記失効数は、付与者からの自主放棄の申し出があったため消滅したものであります。
② 単価情報
| 平成24年5月 第4回新株予約権 | 平成25年6月 第5回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 910 | 1,070 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における 公正な評価単価 | (円) | 33 | 38 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成25年6月ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は
以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成25年6月ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 32.34% |
| 満期までの期間(注)2 | 5年 |
| 配当利回り(注)3 | 1.40% |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.331% |
(注)1.満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間に基づき算定しております。
2.割当日(平成25年7月18日)から満期日(平成30年7月17日)までの期間であります。
3.直近の配当実績によっております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し
ております。