有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から 3月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行うとしております。 http://www.eat-and.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載します。 |
| 株主に対する特典 | 毎年9月30日現在および3月31日現在の株主に対し、以下の基準により株主優待を贈呈いたします。 ①9月30日現在 所有株式数100株以上 2,000円相当の大阪王将お食事券 ②3月31日現在 所有株式数100株以上 3,000円相当の自社製品 所有株式数500株以上 9,000円相当の自社製品 所有株式数1,000株以上 18,000円相当の自社製品 |
(注)当社株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利