有価証券報告書-第47期(2023/03/01-2024/02/29)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において決議された限度額、取締役(監査等委員である取締役を除く)(10名以内)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役(3名以内)は年額30百万円以内の範囲内としております。
また、上記の報酬枠とは別枠にて、2022年5月27日開催の第45回定時株主総会において、決議された当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額60百万円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内)としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
1.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬等の額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、会社の業績、収益状況と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
・取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として株式報酬制度により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績や従業員に対する処遇等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業の生産性や収益性を重視した経営を実施する上で当社の重要な指標と位置付けている各事業年度の売上高、営業利益の前年比および計画比等の達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標は、中期的に経営が目指すあるべき姿や方向性との整合性を踏まえながら事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
・非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給する。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に応じて計算する。
4.基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の種類別の報酬割合については、会社の業績の動向や事業環境等を総合的に判断するため、事業年度毎に取締役会で決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬等の額を、指名報酬委員会での審議を経て、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会が決定する。
・譲渡制限付株式は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会が、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会が決定方針との整合性などを検討のうえ審議した内容を踏まえて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額は、2015年6月24日開催の第38回定時株主総会において決議された限度額、取締役(監査等委員である取締役を除く)(10名以内)は年額300百万円以内、監査等委員である取締役(3名以内)は年額30百万円以内の範囲内としております。
また、上記の報酬枠とは別枠にて、2022年5月27日開催の第45回定時株主総会において、決議された当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額60百万円以内(これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内)としております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
1.基本方針
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬等の額は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、会社の業績、収益状況と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
・取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として株式報酬制度により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績や従業員に対する処遇等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、事業の生産性や収益性を重視した経営を実施する上で当社の重要な指標と位置付けている各事業年度の売上高、営業利益の前年比および計画比等の達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標は、中期的に経営が目指すあるべき姿や方向性との整合性を踏まえながら事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
・非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給する。その株式数は、役位ごとにあらかじめ定められた基準に応じて計算する。
4.基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・取締役の種類別の報酬割合については、会社の業績の動向や事業環境等を総合的に判断するため、事業年度毎に取締役会で決定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、各取締役の基本報酬の額および業績連動報酬等の額を、指名報酬委員会での審議を経て、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会が決定する。
・譲渡制限付株式は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会が、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会が決定方針との整合性などを検討のうえ審議した内容を踏まえて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) | 209 | 141 | 68 | ― | 24 | 6 | |
| 取締役(監査等委員) | 10 | 7 | 3 | ― | 0 | 2 | |
| 社外取締役 | 8 | 8 | ― | ― | ― | 3 | |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。