訂正有価証券報告書-第46期(2022/03/01-2023/02/28)
(重要な会計上の見積り)
(1) 国内の外食事業における固定資産に関する減損
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(注) 国内の外食事業に係る固定資産を1,521百万円計上しております。
なお、当連結会計年度に計上した減損損失については、連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関
係)」※5に記載した内容と同一であります。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは中華惣菜を中心とする冷凍食品の製造および販売と日常食を中心とする外食事業のチェーン展開を営むために、工場および直営店舗などの固定資産を保有しております。
このうち、外食事業における資産グループは、主として各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングし、共用資産については共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ、閉店の意思決定を行った店舗等について減損の兆候を識別しております。
減損の兆候を識別した店舗等について、これらが生み出す割引前の将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローは、新型コロナウイルス感染症による影響が引き続き一定程度は残ると仮定して見積もっております。
新型コロナウイルス感染症の影響については不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性については「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき企業の分類を行い、当該分類に基づき判断しております。
また、当連結会計年度より連結納税制度を適用しており、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、企業分類の判断、回収可能額の算定とも、法人税および地方法人税と住民税および事業税に区分したうえで行っております。
課税所得は新型コロナウイルス感染症による影響が引き続き一定程度は残ると仮定して見積もっております。新型コロナウイルス感染症の影響については不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌連結会計年度において、繰延税金資産を取崩し、税金費用が計上される可能性があります。
(1) 国内の外食事業における固定資産に関する減損
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 勘定科目 | 前連結会計年度 連結貸借対照表計上額(百万円) | 当連結会計年度 連結貸借対照表計上額(百万円) |
| 建物及び構築物 | 5,023 | 6,393 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,276 | 3,166 |
| 工具、器具及び備品 | 502 | 545 |
| 土地 | 984 | 1,080 |
| リース資産 | 23 | 12 |
| 建設仮勘定 | 579 | 293 |
| 無形固定資産 | 229 | 160 |
| 合計 | 9,618 | 11,652 |
(注) 国内の外食事業に係る固定資産を1,521百万円計上しております。
なお、当連結会計年度に計上した減損損失については、連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関
係)」※5に記載した内容と同一であります。
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは中華惣菜を中心とする冷凍食品の製造および販売と日常食を中心とする外食事業のチェーン展開を営むために、工場および直営店舗などの固定資産を保有しております。
このうち、外食事業における資産グループは、主として各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングし、共用資産については共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ、閉店の意思決定を行った店舗等について減損の兆候を識別しております。
減損の兆候を識別した店舗等について、これらが生み出す割引前の将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローは、新型コロナウイルス感染症による影響が引き続き一定程度は残ると仮定して見積もっております。
新型コロナウイルス感染症の影響については不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 勘定科目 | 前連結会計年度 連結貸借対照表計上額(百万円) | 当連結会計年度 連結貸借対照表計上額(百万円) |
| 繰延税金資産 | 621 | 618 |
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性については「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき企業の分類を行い、当該分類に基づき判断しております。
また、当連結会計年度より連結納税制度を適用しており、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、企業分類の判断、回収可能額の算定とも、法人税および地方法人税と住民税および事業税に区分したうえで行っております。
課税所得は新型コロナウイルス感染症による影響が引き続き一定程度は残ると仮定して見積もっております。新型コロナウイルス感染症の影響については不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌連結会計年度において、繰延税金資産を取崩し、税金費用が計上される可能性があります。