有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、2021年6月25日現在常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されています。
常勤監査役川口多津雄氏は、22年間当社の経理業務を担当し、社外監査役和田正夫氏は、公認会計士の資格を持ち、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外監査役延増拓郎氏は弁護士資格を持ち、法律に関する高度な専門性を有するなど、各監査役は企業経営に関する高い見識を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画の策定、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の検証、監査報告書の作成等です。さらに会計監査人の評価、再任および選解任の検討を毎期行っています。
また、監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、社長との意見交換、執行役員等へのヒアリング、内部統制部門からの報告受領およびグループ各社の往査を行い、業務や財産状況の調査をはじめ、取締役等の職務執行を監査しています。特に、常勤監査役は、重要な決裁書類等の閲覧を含む上述の事項を継続的・日常的に行っています。
なお、監査役による監査が円滑に行われるよう監査役室を設け、専従スタッフとして財務・会計等の専門分野で実務経験のあるスタッフ1名を任命することによって、監査役の機能強化に資する体制を整備しています。
②内部監査の状況
内部監査室は、2021年6月25日現在4名で構成しており、毎期年間監査計画に基づき、当社各部門および子会社に対する財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に係る監査を含む内部監査を実施し、監査結果を社長および監査役会に適宜報告しています。
③内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の実施内容とその結果について、適宜、監査役(会)に報告を行うことにより、監査役との連携を図っています。監査役と会計監査人は、監査計画(年次)および会計監査結果報告(四半期・期末決算毎)などの会議を定例的に開催するほか、必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制部門である総合企画部、総務部および財務部は、内部監査室、監査役および会計監査人と必要に応じて情報交換を行い、内部統制の強化に取り組んでいます。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
2021年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐山 正則
指定社員 業務執行社員 井澤 浩昭
指定社員 業務執行社員 大島 充史
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する
ことのないよう措置をとっています。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他5名です。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額等を選定基準項目として選定を行っています。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性や職業的専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況、不正リスク等を評価基準として評価しています。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第9期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第10期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)東陽監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
1. 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2. 当該異動の年月日
2020年6月25日
3. 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1972年10月1日
4. 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5. 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年6月25日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社では2011年10月の経営統合以前の旧日新製糖株式会社時を含め1973年3月期以降、同監査法人(前身を含む)を長年にわたり選任してきましたが、近年は監査報酬が増加傾向にあること等から、改めて当社の会計監査人の評価および選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討してきました。
その結果、東陽監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性および品質管理体制等を有していることならびに監査報酬が当社の事業規模に適していると判断したためです。
6. 上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
(2) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ています。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、IFRSに関するアドバイザリー業務です。
(当連結会計年度)
上記報酬以外に、EY新日本有限責任監査法人に対して、2020年3月期の追加監査報酬等4百万円を支払っています。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
EY税理士法人に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容、監査日数により適切な報酬額を検討したうえで決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査報酬の水準および内容の適切性を協議したうえで、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査役監査の状況
監査役会は、2021年6月25日現在常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されています。
常勤監査役川口多津雄氏は、22年間当社の経理業務を担当し、社外監査役和田正夫氏は、公認会計士の資格を持ち、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外監査役延増拓郎氏は弁護士資格を持ち、法律に関する高度な専門性を有するなど、各監査役は企業経営に関する高い見識を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会への出席状況 |
| 常勤監査役 | 川口 多津雄 | 在任期間中の開催回数16回に対し出席回数16回 |
| 社外監査役 | 延増 拓郎 | 在任期間中の開催回数16回に対し出席回数16回 |
| 社外監査役 | 和田 正夫 | 在任期間中の開催回数16回に対し出席回数16回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画の策定、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の検証、監査報告書の作成等です。さらに会計監査人の評価、再任および選解任の検討を毎期行っています。
また、監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、社長との意見交換、執行役員等へのヒアリング、内部統制部門からの報告受領およびグループ各社の往査を行い、業務や財産状況の調査をはじめ、取締役等の職務執行を監査しています。特に、常勤監査役は、重要な決裁書類等の閲覧を含む上述の事項を継続的・日常的に行っています。
なお、監査役による監査が円滑に行われるよう監査役室を設け、専従スタッフとして財務・会計等の専門分野で実務経験のあるスタッフ1名を任命することによって、監査役の機能強化に資する体制を整備しています。
②内部監査の状況
内部監査室は、2021年6月25日現在4名で構成しており、毎期年間監査計画に基づき、当社各部門および子会社に対する財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に係る監査を含む内部監査を実施し、監査結果を社長および監査役会に適宜報告しています。
③内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の実施内容とその結果について、適宜、監査役(会)に報告を行うことにより、監査役との連携を図っています。監査役と会計監査人は、監査計画(年次)および会計監査結果報告(四半期・期末決算毎)などの会議を定例的に開催するほか、必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制部門である総合企画部、総務部および財務部は、内部監査室、監査役および会計監査人と必要に応じて情報交換を行い、内部統制の強化に取り組んでいます。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
2021年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 佐山 正則
指定社員 業務執行社員 井澤 浩昭
指定社員 業務執行社員 大島 充史
(注)同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する
ことのないよう措置をとっています。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他5名です。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額等を選定基準項目として選定を行っています。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性や職業的専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況、不正リスク等を評価基準として評価しています。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第9期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
第10期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(連結・個別)東陽監査法人
臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
1. 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
(1) 選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2) 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2. 当該異動の年月日
2020年6月25日
3. 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1972年10月1日
4. 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5. 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年6月25日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社では2011年10月の経営統合以前の旧日新製糖株式会社時を含め1973年3月期以降、同監査法人(前身を含む)を長年にわたり選任してきましたが、近年は監査報酬が増加傾向にあること等から、改めて当社の会計監査人の評価および選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討してきました。
その結果、東陽監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性および品質管理体制等を有していることならびに監査報酬が当社の事業規模に適していると判断したためです。
6. 上記5.の理由及び経緯に対する意見
(1) 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
(2) 監査役会の意見
妥当であるとの回答を得ています。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 72 | 4 | 46 | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 77 | 4 | 50 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、IFRSに関するアドバイザリー業務です。
(当連結会計年度)
上記報酬以外に、EY新日本有限責任監査法人に対して、2020年3月期の追加監査報酬等4百万円を支払っています。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 3 | - | - |
(前連結会計年度)
EY税理士法人に対して支払っている非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容、監査日数により適切な報酬額を検討したうえで決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、同会で定めた「会計監査人の評価および選定基準」に基づき、監査報酬の水準および内容の適切性を協議したうえで、会社法第399条第1項の同意を行っています。