有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
34.株式に基づく報酬
(1)業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬の額は、当社の経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の株式報酬基準額を基礎として、指名・報酬委員会において、対象期間における取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて検討し、株主総会で承認された業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬総額の限度内で、取締役会の決議によりその総額を決定しています。
また、割り当てる株式は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事項等の定めに服する当社普通株式とし、前記方法で決定した業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬の総額を、その発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)で除した数の株式について、指名・報酬委員会において検討したうえで、取締役会の決議によりその総数を決定しています。個人別の割当て株式数については、取締役会の決議によりその決定を委任された当社代表取締役が、指名・報酬委員会の答申案に基づき決定し、各対象期間の翌期8月に割り当てます。各対象取締役は、当社と業績連動事後交付型譲渡制限付株式割当契約を締結し、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資することで、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付を受けます。譲渡制限の期間は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間(退任と同時に再任する場合を除く)としています。
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、計上した費用は前連結会計年度において6百万円、当連結会計年度において1百万円です。
付与日の公正価値は、観察可能な市場価格を基礎として測定しています。
前連結会計年度および当連結会計年度における業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与の内容は以下のとおりです。
なお、前連結会計年度は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の業績評価期間に該当するため、前連結会計年度における業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与はありません。
(2)役員向け株式交付信託制度
役員向け株式交付信託制度においては、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各対象取締役に対し、当社の経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の株式報酬基準額を基礎として、指名・報酬委員会において、対象期間における取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて検討し、業績評価期間後にポイントを付与します。対象取締役は、原則として信託期間中の毎事業年度(対象期間後)に、付与されたポイントの数に応じて、譲渡制限契約を当社と締結することその他所定の手続を経ることを条件として、本信託の受益権を取得し、本信託から当社株式の交付を翌期8月に受けます。したがって、対象期間の開始時点では、各対象取締役に対してポイントを付与するか否か(株式を交付するか否か)、ポイントを付与する場合におけるポイントの数(交付する株式の数)は確定していません。譲渡制限の期間は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間(退任と同時に再任する場合を除く。)とします。
役員向け株式交付信託制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、計上した費用は当連結会計年度において24百万円です。
付与日の公正価値は、観察可能な市場価格を基礎として測定しています。
なお、当連結会計年度は役員向け株式交付信託制度の業績評価期間の初年度に該当するため、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与はありません。
(1)業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬の額は、当社の経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の株式報酬基準額を基礎として、指名・報酬委員会において、対象期間における取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて検討し、株主総会で承認された業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬総額の限度内で、取締役会の決議によりその総額を決定しています。
また、割り当てる株式は、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事項等の定めに服する当社普通株式とし、前記方法で決定した業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬の総額を、その発行または処分に関する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)で除した数の株式について、指名・報酬委員会において検討したうえで、取締役会の決議によりその総数を決定しています。個人別の割当て株式数については、取締役会の決議によりその決定を委任された当社代表取締役が、指名・報酬委員会の答申案に基づき決定し、各対象期間の翌期8月に割り当てます。各対象取締役は、当社と業績連動事後交付型譲渡制限付株式割当契約を締結し、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資することで、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付を受けます。譲渡制限の期間は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間(退任と同時に再任する場合を除く)としています。
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、計上した費用は前連結会計年度において6百万円、当連結会計年度において1百万円です。
付与日の公正価値は、観察可能な市場価格を基礎として測定しています。
前連結会計年度および当連結会計年度における業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与の内容は以下のとおりです。
なお、前連結会計年度は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の業績評価期間に該当するため、前連結会計年度における業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与はありません。
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 付与日 | - | 2025年8月21日 |
| 付与数(株) | - | 2,621 |
| 付与日の公正価値(円) | - | 2,270 |
(2)役員向け株式交付信託制度
役員向け株式交付信託制度においては、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各対象取締役に対し、当社の経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の株式報酬基準額を基礎として、指名・報酬委員会において、対象期間における取締役会が定める業績等の数値目標等の達成度合いに応じて検討し、業績評価期間後にポイントを付与します。対象取締役は、原則として信託期間中の毎事業年度(対象期間後)に、付与されたポイントの数に応じて、譲渡制限契約を当社と締結することその他所定の手続を経ることを条件として、本信託の受益権を取得し、本信託から当社株式の交付を翌期8月に受けます。したがって、対象期間の開始時点では、各対象取締役に対してポイントを付与するか否か(株式を交付するか否か)、ポイントを付与する場合におけるポイントの数(交付する株式の数)は確定していません。譲渡制限の期間は、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間(退任と同時に再任する場合を除く。)とします。
役員向け株式交付信託制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、計上した費用は当連結会計年度において24百万円です。
付与日の公正価値は、観察可能な市場価格を基礎として測定しています。
なお、当連結会計年度は役員向け株式交付信託制度の業績評価期間の初年度に該当するため、業績連動事後交付型譲渡制限付株式の付与はありません。