有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式10,160,763株は「個人その他」に101,607単元及び「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」に5単元及び「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 46 | 27 | 6,201 | 367 | 19 | 20,318 | 26,978 | - |
所有株式数(単元) | - | 167,697 | 2,055 | 309,568 | 84,185 | 200 | 331,849 | 895,554 | 584,253 |
所有株式数の割合(%) | - | 18.73 | 0.23 | 34.57 | 9.40 | 0.02 | 37.05 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式10,160,763株は「個人その他」に101,607単元及び「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」に5単元及び「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 360,000,000 |
計 | 360,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 90,139,653 | 90,139,653 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 | 90,139,653 | 90,139,653 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月28日取締役会決議
(注)1 新株予約権の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社取締役会における本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じ
て付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行う
ことができる。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり6,086円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権について
は、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)、大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、大正製薬株式会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若
しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場
合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)5の組
織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が
交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合
併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場
合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償
で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年6月27日取締役会決議
(注)1、2、5については、「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)1、2、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり6,460円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権について
は、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営
業日)、当社の執行役員等又は大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新
株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休
日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若
しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場
合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)5の組
織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が
交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。
平成26年6月27日取締役会決議
(注)1、2、4、5については、「平成25年6月27日取締役会決議」の(注)1、2、4、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり6,936円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、
「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り
当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割
当日において合意相殺しております。
平成27年6月26日取締役会決議
(注)1、2、4、5については、「平成26年6月27日取締役会決議」の(注)1、2、4、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり8,049円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り
当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割
当日において合意相殺しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年6月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 103(注)1 | 101(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,300(注)2 | 10,100(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月2日 至 平成74年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,087(注)3 資本組入額 3,044 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社取締役会における本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じ
て付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行う
ことができる。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり6,086円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権について
は、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)、大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、大正製薬株式会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若
しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場
合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)5の組
織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が
交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合
併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸
収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ
の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前にお
いて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権
を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場
合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償
で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成25年6月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 105(注)1 | 102(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,500(注)2 | 10,200(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月2日 至 平成75年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,461(注)3 資本組入額 3,231 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1、2、5については、「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)1、2、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり6,460円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は大正製薬株式会社の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権について
は、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営
業日)、当社の執行役員等又は大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新
株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休
日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若
しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案に
つき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場
合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)5の組
織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が
交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。
平成26年6月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 133(注)1 | 130(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,300(注)2 | 13,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月2日 至 平成76年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,937(注)3 資本組入額 3,469 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1、2、4、5については、「平成25年6月27日取締役会決議」の(注)1、2、4、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり6,936円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、
「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り
当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割
当日において合意相殺しております。
平成27年6月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 135(注)1 | 132(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,500(注)2 | 13,200(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月4日 至 平成77年8月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,050(注)3 資本組入額 4,025 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1、2、4、5については、「平成26年6月27日取締役会決議」の(注)1、2、4、5に同じです。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
(1株当たり8,049円)を合算しております。なお、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役、執行役員及び理事等(以下、「新株予約権者」という。)に割り
当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、割
当日において合意相殺しております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、会社設立によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成23年10月3日 | 90,139,653 | 90,139,653 | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
(注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、会社設立によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「完全議決権株式(その他)」欄に500株(議決権5個)及び「単元未満株式」欄に40株含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 10,160,700 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 79,394,700 | 793,947 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 584,253 | - | 1単元(100株)未満の株式であります。 |
発行済株式総数 | 90,139,653 | - | - |
総株主の議決権 | - | 793,947 | - |
(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式63株が含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「完全議決権株式(その他)」欄に500株(議決権5個)及び「単元未満株式」欄に40株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
大正製薬ホールディングス株式会社 | 東京都豊島区高田3-24-1 | 10,160,700 | - | 10,160,700 | 11.27 |
計 | - | 10,160,700 | - | 10,160,700 | 11.27 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年6月28日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成24年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権の目的となる株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社取締役会における本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(平成25年6月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成25年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成26年6月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成26年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成27年6月26日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成28年6月29日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)、当社の執行役員等又は大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)3の組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年6月28日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成24年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社 取締役(社外除く) 9名 大正製薬株式会社 取締役(社外除く) 8名 執行役員、理事等 19名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 15,100株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の目的となる株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社取締役会における本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(平成25年6月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成25年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社 取締役(社外除く) 8名 執行役員等 6名 大正製薬株式会社 取締役(社外除く) 7名 執行役員、理事等 16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 14,800株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成26年6月27日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成26年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社 取締役(社外除く) 8名 執行役員等 5名 大正製薬株式会社 取締役(社外除く) 7名 執行役員、理事等 20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 17,500株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成27年6月26日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社 取締役(社外除く) 7名 執行役員等 2名 大正製薬株式会社 取締役(社外除く) 8名 執行役員、理事等 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 13,500株(注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
(平成28年6月29日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役、従業員のうち執行役員等、並びに当社の子会社である大正製薬株式会社の取締役、従業員のうち執行役員及び理事等に対して新株予約権を割り当てることについて、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成28年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社 取締役(社外除く) 7名 執行役員等 1名 大正製薬株式会社 取締役(社外除く) 7名 執行役員、理事等 17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 12,700株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月3日~平成78年8月2日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権の目的となる株式の数
「平成24年6月28日取締役会決議」の(注)に同じです。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社又は当社の子会社である大正製薬株式会社(以下、「大正製薬株式会社」という。)の取締役の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)、当社の執行役員等又は大正製薬株式会社の執行役員及び理事等の地位に基づき割当を受けた新株予約権については、当該会社の従業員としての地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、(注)3の組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記(注)2に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案