有価証券報告書-第17期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

【提出】
2021/01/29 15:32
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。監査役会は、監査役規程を定め、取締役会への参加、業務監査・会計監査の実施、代表取締役及び常勤取締役との定期会合の実施ほか、常勤監査役においては月次で開催される執行会議へ出席するなどして経営の監視と取締役の業務執行における監査を行っております。また、監査役上原将人は、公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計並びに税務に関する相当の知見を有しております。監査役平野高志は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当の知見を有しております。なお、内部監査室、常勤監査役とは監査の実施状況等の情報共有を定期的に行い、内部監査室、監査役会及び会計監査人とは、四半期に一度の定期的な意見交換等を行い、妥当性、適法性、適正性についてそれぞれの立場から意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実にむけた相互連携を図っております。
当事業年度においては監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
根岸 秀忠13回13回
上原 将人13回13回
平野 高志13回13回

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、取締役の職務執行・意思決定の適法性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・報酬等です。
各監査役は、取締役会に出席し、議事運営、審議の経緯、意思決定のプロセス等を監視及び検証し、必要に応じて意思表明をしております。また、取締役、執行役員との面談を通じてお互いの意思疎通を図り、さらに社外取締役とも情報共有を行いました。会計監査人に対しては独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているか監視及び検証するとともに、必要に応じて意見交換を行いました。内部統制システムについては、取締役会による内部統制システム決議の内容及び同システムの構築・運用の状況を監視・検証し、また、会計監査人からも内部統制システム状況の監視・検証について、定期的に報告を受けました。
常勤監査役は、取締役、執行役員等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会、執行役員会、その他重要な会議に出席し、職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。
② 内部監査の状況
内部監査は、当社の内部統制を統括する代表取締役社長直下に内部監査室を設置し、「内部監査計画書」に基づき、原則として、各部門に対してそれぞれ年1回の定期監査及びフォローアップ監査を継続的に実施しております。具体的には、会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度、及び合法性と合理性の観点から業務の遂行状況を定期的に検討・評価し、その結果は代表取締役社長に報告した上で、改善すべき事項は、被監査部門に通知し、定期的に改善状況を確認しております。これらの取組みを通じて、会社財産の保全並びに経営効率の向上を図ることにより、企業価値の向上に努めております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
小堀 一英
大辻 隼人
(注)継続監査年数は、全員7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 5名
なお、同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別の利害はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が当社の事業分野について相応の知見を有し、高品質かつ効率的な監査を実施する体制が整備され、公正不偏の態度を保持し、独立性を維持し、職業的専門家として適切な監査を行うことができるかどうかを選定方針としており、現監査法人については、これらの選定方針を満たしていると判断し、選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から四半期ごとに監査状況の報告を受け、意見交換を行っており、また、社内の関係各部門から監査法人の活動について随時意見を求めております。これらの内容に基づき年1回の監査役会にて監査法人の評価を行い、再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,000-33,5006,700
連結子会社----
31,000-33,5006,700

(注)1.前連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬として前連結会計年度に支出した額が3,000千円あります。
2.当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度に支出した額が2,500千円あります。
3.当社における非監査業務の内容は、グループ報酬制度の整備支援サービスにかかる報酬であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社--3,278-
連結子会社--624-
--3,903-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社事業の規模・特性等を勘案した監査計画による監査公認会計士等の見積もり報酬額に基づき、その妥当性の精査を行ったうえで、会社法第399条第1項及び同第2項に基づき、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況等及び監査日数や報酬単価等の見積もり算出根拠を確認し、必要な検証を行った結果、妥当であると判断したため、監査公認会計士等に対する監査報酬につき会社法第399条第1項及び同第2項の同意を行っております。

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