有価証券報告書-第19期(2021/11/01-2022/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、中長期的な成長や企業価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各々の職務と成果に基づく適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、執行役員を兼務する取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)及び業績に連動する変動報酬(金銭及び株式)により構成し、執行役員を兼務しない社内取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
(b)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の額は、職位や従業員との差異を意識しつつ、将来の業績見込みや過去業績に当てはめた際、ステークホルダーが納得できる水準としております。
(c)変動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針及び変動報酬に係る業績指標の内容
変動報酬は、金銭報酬及び株式による非金銭報酬から構成されます。支給される変動報酬の額又は数は、指名・報酬委員会の答申を踏まえて毎年あらかじめ設定した成果目標に対する達成率に応じて算出されます。成果目標は、グループ全体に係る成果目標及び各取締役の担当部門に係る成果目標が設定されます。CEOを務める取締役については、事業規模を重視した「連結売上高」や対株主を重視した「ROE(自己資本利益率)」等のグループ全体に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定され、各部門を担当する取締役(CEOを除く)については、担当部門に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定されます。
(d)報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な成長や企業価値との連動性を高め、株主価値の向上をより重視するため、変動報酬の割合を大きく設定しております。
具体的な割合の目安は、概ね以下のとおりとなっております(固定報酬を標準的な額とし、目標を100%達成した場合の報酬全体に対する割合(%)。それ以外の目標達成率の場合についてはこれを基準に定める。)。
(e)報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、年俸の12分の1を毎月支給し、変動報酬は、各事業年度終了後、評価プロセスを経て決定し、当該会計年度分を一括して年1回支給します。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容については、本方針に従い、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び社外取締役で構成されます。
(g) 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
監査役の個人別の報酬等の内容については、毎年、常勤及び非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会で協議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社内監査役はおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の取締役の報酬等は、中長期的な成長や企業価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各々の職務と成果に基づく適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、執行役員を兼務する取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)及び業績に連動する変動報酬(金銭及び株式)により構成し、執行役員を兼務しない社内取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
(b)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の額は、職位や従業員との差異を意識しつつ、将来の業績見込みや過去業績に当てはめた際、ステークホルダーが納得できる水準としております。
(c)変動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針及び変動報酬に係る業績指標の内容
変動報酬は、金銭報酬及び株式による非金銭報酬から構成されます。支給される変動報酬の額又は数は、指名・報酬委員会の答申を踏まえて毎年あらかじめ設定した成果目標に対する達成率に応じて算出されます。成果目標は、グループ全体に係る成果目標及び各取締役の担当部門に係る成果目標が設定されます。CEOを務める取締役については、事業規模を重視した「連結売上高」や対株主を重視した「ROE(自己資本利益率)」等のグループ全体に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定され、各部門を担当する取締役(CEOを除く)については、担当部門に係る成果目標の評価割合が大きくなるよう設定されます。
(d)報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
中長期的な成長や企業価値との連動性を高め、株主価値の向上をより重視するため、変動報酬の割合を大きく設定しております。
具体的な割合の目安は、概ね以下のとおりとなっております(固定報酬を標準的な額とし、目標を100%達成した場合の報酬全体に対する割合(%)。それ以外の目標達成率の場合についてはこれを基準に定める。)。
| 執行役員の役位 | 固定報酬 | 変動報酬(金銭) | 変動報酬(非金銭) | |
| 執行役員を兼務する取締役 | CEO | 60 | 27 | 13 |
| 上席執行役員 | 67 | 22 | 11 | |
| 執行役員 | 82 | 12 | 6 | |
| 執行役員を兼務しない取締役 | 100 | 0 | 0 | |
(e)報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬は、年俸の12分の1を毎月支給し、変動報酬は、各事業年度終了後、評価プロセスを経て決定し、当該会計年度分を一括して年1回支給します。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容については、本方針に従い、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び社外取締役で構成されます。
(g) 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
監査役の個人別の報酬等の内容については、毎年、常勤及び非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会で協議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46,599 | 46,599 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 29,250 | 29,250 | - | - | - | 6 |
(注)社内監査役はおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。