有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の実施
Ⅰ.内部監査について
内部監査においては、以下の取り組みを中心に、内部監査室を当社のコーポレート・ガバナンスにおける 重要組織として位置付け、活動を実施しております。
(a)取締役会、内部管理体制強化委員会への出席
内部監査室長は、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会から経営者が取引を最終判断する取締役会まで参加することにより、一連の意思決定プロセスを十分に把握した上で、内部監査を実施することが可能となり、より実効性の高い内部監査を実施しております。
(b)内部監査の充実
特に、貸金業、第二種金融商品取引業等の業法監査や不正防止の観点を意識した内部監査におけるチェックリストを作成し、当該リストに記載した監査項目に則り、網羅的な監査を全部署において実施しております。
また、上記のとおり、内部管理体制強化委員会や取締役会に出席することにより、経営リスクアプローチにおける監査を実施することができ、当社のコーポレート・ガバナンスにおける監査機能として充実した内容にて上記の網羅的な監査を実施することができております。
(c)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は代表取締役と、必要に応じて都度会合を持ち、監査結果等を含めて、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
また、監査役と会計監査人は定期的に、また必要に応じて会合を持ち、意見および情報の交換を行っており、会計監査人から監査計画ならびに監査報告について説明を受けております。
さらに、監査役と内部監査室は定期的に監査連絡会を開催し、内部統制の充実及び強化を図っております。
Ⅱ.監査役監査について
社外監査役3名で構成される監査役会は、取締役の職務遂行ならびに当社及び当社子会社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について、監査を行っております。具体的には、取締役会に出席するほか、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い、各部門からの聴取、往査などにより、取締役の職務執行ならびに当社及び当社子会社の業務内容及びコンプライアンス実施状況について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より、監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。なお、社外監査役3名は、会社経営の業務経験者1名、弁護士の資格者1名、公認会計士及び税理士の資格者1名で構成されており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、取締役会および代表取締役に対し、監査計画ならびに監査の実施状況および結果について適宜報告し、また、代表取締役とは会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。
また、常勤の監査役の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、その他の重要な会議体への出席、議事録・稟議書等の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
Ⅲ.内部通報制度について
役職員、取引先、外部業者などにおいて発生しうる不正、不適切な対応等のリスクに関し、その情報の早期吸い上げと自律的解決を目的として、内部通報体制を整備しております。これも内部管理体制強化委員会において、その制度のあり方について慎重な議論を重ね、外部の弁護士に窓口を設けるとともに、社内に内部通報先を掲示することで、当該制度を全役職員に周知しております。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの構築及び適切な運用を重要な経営課題の一つであると認識し、それに向けた関連諸規程の整備や社内組織体制の構築等に取り組んでおります。なお、当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
Ⅰ. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款等に適合する事を確保するための体制
1.業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主や顧客を代表する社外取締役を選任し取締役会において重要事項を審議決定する。
2.取締役とは独立した監査役を選任すると共に、その内一名が常勤監査可能な体制を整備する。監査役は、当社グループの法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認める時は、意見を述べると共に、改善策の策定を求める事とする。
3.代表取締役社長は、当社グループ全ての役職員が法令及び定款を遵守し、高い倫理観を持って職務執行するための「行動規範」を制定し、周知する。
4.業務執行部門から独立した取締役会直轄の「内部監査室」を設置すると共に、内部監査に関する規程を制定し、当社グループにおける業務執行の適切性や遵法性、コンプライアンスの遵守状況などについて監査を実施し、内部監査室長は、それら監査の結果を取締役会へ報告する。
5.当社グループ内における不正・不審行為の早期発見と不祥事等の未然防止を図る事を目的に、「内部通報制度」を設け、外部弁護士に報告を行う等の適切な運用を図る。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1.文書及び記録等の管理に関する規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」と言う。)に記録し、保存及び管理する。
2.取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧可能な状態を維持する。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社グループにおけるリスクの管理・運営態勢を確保するため、情報システム責任者及び情報システム管理担当者を設置する。
2.顧客情報を始めとする当社の情報資産を安定的かつ安全に運営するために、情報システム及び情報セキュリティ等に関連する規程等を整備する。
3.基幹情報システムについては、可用性を確保すると共に、大規模な災害やシステム障害等の危機発生に対応し、事業の継続性を確保するため、適切な範囲と頻度でバックアップを行う。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、臨時に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、月次単位での業績・進捗状況のレビューを行う。
2.取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、責任者及び執行手続きのルールを明確に定める。
Ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。
2.当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。
3.当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
4.当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
Ⅵ.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。
2.当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。
Ⅶ.取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保するための体制
1.当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。
2.内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。
3.通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。
4.内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役に通知する。
Ⅷ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。また、取締役会やその他重要な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。
2.監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。
3.内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。
4.監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、結果などについて説明又は報告を求める事ができるものとする。
Ⅸ.財務報告の信頼性を確保するための体制
1.財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。
2.法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
3.内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。
4.財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。
Ⅹ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
1.当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取る事とする。
③ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士
継続監査期間
7年間
監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士3名、その他4名
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬)
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して決定しております。
(会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由)
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 内部監査及び監査役監査の実施
Ⅰ.内部監査について
内部監査においては、以下の取り組みを中心に、内部監査室を当社のコーポレート・ガバナンスにおける 重要組織として位置付け、活動を実施しております。
(a)取締役会、内部管理体制強化委員会への出席
内部監査室長は、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会から経営者が取引を最終判断する取締役会まで参加することにより、一連の意思決定プロセスを十分に把握した上で、内部監査を実施することが可能となり、より実効性の高い内部監査を実施しております。
(b)内部監査の充実
特に、貸金業、第二種金融商品取引業等の業法監査や不正防止の観点を意識した内部監査におけるチェックリストを作成し、当該リストに記載した監査項目に則り、網羅的な監査を全部署において実施しております。
また、上記のとおり、内部管理体制強化委員会や取締役会に出席することにより、経営リスクアプローチにおける監査を実施することができ、当社のコーポレート・ガバナンスにおける監査機能として充実した内容にて上記の網羅的な監査を実施することができております。
(c)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は代表取締役と、必要に応じて都度会合を持ち、監査結果等を含めて、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
また、監査役と会計監査人は定期的に、また必要に応じて会合を持ち、意見および情報の交換を行っており、会計監査人から監査計画ならびに監査報告について説明を受けております。
さらに、監査役と内部監査室は定期的に監査連絡会を開催し、内部統制の充実及び強化を図っております。
Ⅱ.監査役監査について
社外監査役3名で構成される監査役会は、取締役の職務遂行ならびに当社及び当社子会社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について、監査を行っております。具体的には、取締役会に出席するほか、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い、各部門からの聴取、往査などにより、取締役の職務執行ならびに当社及び当社子会社の業務内容及びコンプライアンス実施状況について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より、監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。なお、社外監査役3名は、会社経営の業務経験者1名、弁護士の資格者1名、公認会計士及び税理士の資格者1名で構成されており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
鈴木 英一 | 4 | 4 |
堀田 恭史 | 10 | 10 |
露木 琢磨 | 14 | 13 |
天野 修 | 14 | 14 |
監査役会における主な検討事項として、取締役会および代表取締役に対し、監査計画ならびに監査の実施状況および結果について適宜報告し、また、代表取締役とは会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。
また、常勤の監査役の活動として、定時取締役会及び臨時取締役会への出席、その他の重要な会議体への出席、議事録・稟議書等の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングを実施しております。
Ⅲ.内部通報制度について
役職員、取引先、外部業者などにおいて発生しうる不正、不適切な対応等のリスクに関し、その情報の早期吸い上げと自律的解決を目的として、内部通報体制を整備しております。これも内部管理体制強化委員会において、その制度のあり方について慎重な議論を重ね、外部の弁護士に窓口を設けるとともに、社内に内部通報先を掲示することで、当該制度を全役職員に周知しております。
② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムの構築及び適切な運用を重要な経営課題の一つであると認識し、それに向けた関連諸規程の整備や社内組織体制の構築等に取り組んでおります。なお、当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
Ⅰ. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款等に適合する事を確保するための体制
1.業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、株主や顧客を代表する社外取締役を選任し取締役会において重要事項を審議決定する。
2.取締役とは独立した監査役を選任すると共に、その内一名が常勤監査可能な体制を整備する。監査役は、当社グループの法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認める時は、意見を述べると共に、改善策の策定を求める事とする。
3.代表取締役社長は、当社グループ全ての役職員が法令及び定款を遵守し、高い倫理観を持って職務執行するための「行動規範」を制定し、周知する。
4.業務執行部門から独立した取締役会直轄の「内部監査室」を設置すると共に、内部監査に関する規程を制定し、当社グループにおける業務執行の適切性や遵法性、コンプライアンスの遵守状況などについて監査を実施し、内部監査室長は、それら監査の結果を取締役会へ報告する。
5.当社グループ内における不正・不審行為の早期発見と不祥事等の未然防止を図る事を目的に、「内部通報制度」を設け、外部弁護士に報告を行う等の適切な運用を図る。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1.文書及び記録等の管理に関する規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」と言う。)に記録し、保存及び管理する。
2.取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧可能な状態を維持する。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社グループにおけるリスクの管理・運営態勢を確保するため、情報システム責任者及び情報システム管理担当者を設置する。
2.顧客情報を始めとする当社の情報資産を安定的かつ安全に運営するために、情報システム及び情報セキュリティ等に関連する規程等を整備する。
3.基幹情報システムについては、可用性を確保すると共に、大規模な災害やシステム障害等の危機発生に対応し、事業の継続性を確保するため、適切な範囲と頻度でバックアップを行う。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、臨時に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、月次単位での業績・進捗状況のレビューを行う。
2.取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、責任者及び執行手続きのルールを明確に定める。
Ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。
2.当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。
3.当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
4.当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
Ⅵ.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。
2.当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。
Ⅶ.取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保するための体制
1.当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。
2.内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。
3.通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。
4.内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役に通知する。
Ⅷ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。また、取締役会やその他重要な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。
2.監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。
3.内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。
4.監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、結果などについて説明又は報告を求める事ができるものとする。
Ⅸ.財務報告の信頼性を確保するための体制
1.財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。
2.法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
3.内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。
4.財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。
Ⅹ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
1.当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取る事とする。
③ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名 | 所属する監査法人 |
指定社員 業務執行社員 伊藤 修平 | みかさ監査法人 |
指定社員 業務執行社員 安田 幸一 | みかさ監査法人 |
継続監査期間
7年間
監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士3名、その他4名
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 19,000 | ― | 17,050 | ― |
連結子会社 | 937 | ― | 950 | ― |
計 | 19,937 | ― | 18,000 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して決定しております。
(会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由)
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。