有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
社外監査役3名で構成される監査役会は、取締役の職務遂行ならびに当社及び当社子会社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について、監査を行っております。具体的には、取締役会に出席するほか、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い、各部門からの聴取、往査などにより、取締役の職務執行ならびに当社及び当社子会社の業務内容及びコンプライアンス実施状況について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より、監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。なお、社外監査役3名は、会社経営の業務経験者1名、弁護士の資格者1名、公認会計士及び税理士の資格者1名で構成されており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項として、特検リスク・KAMの対応状況、監査法人指摘事項への対応状況、内部統制監査の状況、監査役による監査活動状況等について情報共有し、様々な視点から審議を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、上記(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況にも記載しましたが、定時取締役会及び臨時取締役会への出席等を通じて、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画ならびに監査の実施状況及び結果について適宜報告し、また、必要に応じて代表取締役とは会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。加えて、内部監査室との月1回の定例ミーティングの実施、管理部門が主催する週単位の進捗ミーティングへの参加、その他の重要な会議体への出席、議事録・稟議書等の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングの実施により、監査上の課題や最新情報の共有を図ることで、取締役の職務の執行状況、ガバナンスの実効性、内部統制の整備並びに運用状況等の監査活動の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
内部監査においては、以下の取り組みを中心に、内部監査室を当社のコーポレート・ガバナンスにおける重要組織として位置付け、取締役会直轄のもと活動しております。人員は専門知識を有する内部監査専任者1名を配置し、業務監査及びJ-SOX監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は月1回の頻度で監査連絡会を開催し、内部統制の充実及び強化を図っております。
内部監査室長は、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会から経営者が取引を最終判断する取締役会まで参加することにより、一連の意思決定プロセスを十分に把握した上で、内部監査を実施することが可能となり、より実効性の高い内部監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人との意見交換を行っております。さらに、貸金業、第二種金融商品取引業等の業法監査や不正防止の観点を意識した内部監査におけるチェックリストを作成し、当該リストに記載した監査項目に則り監査を実施しております。
また、上記のとおり内部管理体制強化委員会や取締役会、管理部門が主催する週単位の進捗ミーティングに出席することにより、経営リスクアプローチにおける監査を実施することができ、当社のコーポレート・ガバナンスにおける監査機能として充実した内容にて上記の網羅的な監査を実施することができております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査は、上述のとおり内部監査室がその中心的役割を担い、監査役との定例の意見交換会、会計監査人との定期的かつ必要に応じての意見交換、年に2回程度開催される会計監査人との経営者ディスカッションへの参加、さらには、内部管理体制強化委員会、取締役会等への出席を通じて、また、管理部門、営業部門との壁のないコミュニケーションを通じて、相互連携と適宜情報共有に努めており、これらにより内部監査の実効性を確保する取組みに努めております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、臨時に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、月次単位での業績・進捗状況のレビューを行う。
イ 取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、責任者及び執行手続きのルールを明確に定める。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア 当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。
イ 当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。
ウ 当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
エ 当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
f.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア 監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。
イ 当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。
g.取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保するための体制
ア 当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。
イ 内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。
ウ 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。
エ 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役に通知する。
h.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア 監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。また、取締役会やその他重要な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。
イ 監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。
ウ 内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。
エ 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、結果などについて説明又は報告を求める事ができるものとする。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
ア 財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。
イ 法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
ウ 内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。
エ 財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
ア 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取る事とする。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 奥津 泰彦
指定社員 業務執行社員 磯 巧
d.監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況の評価を行い、さらに会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案して決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っております。当社の会計監査人であるアルファ監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門性、監査計画の内容、監査の実施内容及びその品質、監査役・内部監査部署とのコミュニケーションや監査報酬等について評価した結果、特段の問題点は認められませんでした。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(連結・個別) シンシア監査法人
第13期(連結・個別) アルファ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、2023年6月24日開催の第12期定時株主総会において、会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該移動に係る監査公認会計士等の名称
就任する監査公認会計士等の名称
アルファ監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月24日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2022年6月25日
(4)退任する当該監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるシンシア監査法人は、2023年6月24日開催の当社第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当該監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について複数の監査法人を候補対象者として検討いたしました。この結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を有し、当社の事業規模に適した監査対応が期待できると判断し、新たにアルファ監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して決定しております。
f.会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
社外監査役3名で構成される監査役会は、取締役の職務遂行ならびに当社及び当社子会社の業務執行の適法性・財務内容の信頼性等について、監査を行っております。具体的には、取締役会に出席するほか、監査役会で定めた年度の監査方針・監査計画に従い、各部門からの聴取、往査などにより、取締役の職務執行ならびに当社及び当社子会社の業務内容及びコンプライアンス実施状況について、監査を実施しております。また、監査役会は、会計監査人より、監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。なお、社外監査役3名は、会社経営の業務経験者1名、弁護士の資格者1名、公認会計士及び税理士の資格者1名で構成されており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀田 恭史 | 14 | 14 |
| 露木 琢磨 | 14 | 14 |
| 天野 修 | 14 | 14 |
監査役会における具体的な検討事項として、特検リスク・KAMの対応状況、監査法人指摘事項への対応状況、内部統制監査の状況、監査役による監査活動状況等について情報共有し、様々な視点から審議を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、上記(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況にも記載しましたが、定時取締役会及び臨時取締役会への出席等を通じて、取締役会及び代表取締役に対し、監査計画ならびに監査の実施状況及び結果について適宜報告し、また、必要に応じて代表取締役とは会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換をし、相互認識を深めるよう努めております。加えて、内部監査室との月1回の定例ミーティングの実施、管理部門が主催する週単位の進捗ミーティングへの参加、その他の重要な会議体への出席、議事録・稟議書等の事前閲覧(事前監査)、関係者へのヒアリングの実施により、監査上の課題や最新情報の共有を図ることで、取締役の職務の執行状況、ガバナンスの実効性、内部統制の整備並びに運用状況等の監査活動の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
a.組織・人員及び手続き
内部監査においては、以下の取り組みを中心に、内部監査室を当社のコーポレート・ガバナンスにおける重要組織として位置付け、取締役会直轄のもと活動しております。人員は専門知識を有する内部監査専任者1名を配置し、業務監査及びJ-SOX監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役と内部監査室は月1回の頻度で監査連絡会を開催し、内部統制の充実及び強化を図っております。
内部監査室長は、取引の起点を協議する内部管理体制強化委員会から経営者が取引を最終判断する取締役会まで参加することにより、一連の意思決定プロセスを十分に把握した上で、内部監査を実施することが可能となり、より実効性の高い内部監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人との意見交換を行っております。さらに、貸金業、第二種金融商品取引業等の業法監査や不正防止の観点を意識した内部監査におけるチェックリストを作成し、当該リストに記載した監査項目に則り監査を実施しております。
また、上記のとおり内部管理体制強化委員会や取締役会、管理部門が主催する週単位の進捗ミーティングに出席することにより、経営リスクアプローチにおける監査を実施することができ、当社のコーポレート・ガバナンスにおける監査機能として充実した内容にて上記の網羅的な監査を実施することができております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組み
当社の内部監査は、上述のとおり内部監査室がその中心的役割を担い、監査役との定例の意見交換会、会計監査人との定期的かつ必要に応じての意見交換、年に2回程度開催される会計監査人との経営者ディスカッションへの参加、さらには、内部管理体制強化委員会、取締役会等への出席を通じて、また、管理部門、営業部門との壁のないコミュニケーションを通じて、相互連携と適宜情報共有に努めており、これらにより内部監査の実効性を確保する取組みに努めております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 取締役の職務執行が効率的に行われる事を確保するために、取締役会を原則として月一回定期的に開催するほか、必要に応じて、臨時に開催するものとする。当社グループの経営に関わる重要事項等については、(当社の内部管理体制強化委員会において)リスク評価を行い、その検証を経て、取締役会にて執行の決定を行う事とする。又、単年度事業計画・予算等を決定し、月次単位での業績・進捗状況のレビューを行う。
イ 取締役会の決定に基づく業務執行においては、取締役及び従業員の役割分担、組織単位ごとの業務分掌、職務権限において、責任者及び執行手続きのルールを明確に定める。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア 当社グループは、当該基本方針に従い、遵法意識の向上及び業務の適正性を確保する事に努める事とする。
イ 当社グループの取締役は、業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限及び責任を有している。
ウ 当社の取締役は、当社子会社を当社の一部門と位置づけ、子会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
エ 当社の内部監査室が、定期的又は不定期に当社グループの内部監査を実施し、監査結果を取締役会へ報告を行うと共に、必要に応じて、被監査部門に対して内部統制の改善の指導や実施の助言等を行う。
f.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア 監査役より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議の上、人選を行う。
イ 当該使用人の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する。
g.取締役及び使用人が監査役へ報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保するための体制
ア 当社グループの役職員は、法令違反行為、業務上の事故、その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により、監査役へ報告する。
イ 内部監査室は、監査の結果を適時・適切な方法により、監査役に報告する。
ウ 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を、定期的に監査役に報告する。
エ 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合、及び通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役に通知する。
h.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア 監査役は、取締役会に出席すると共に、常勤監査役は社内の重要な会議に出席し、意見を述べる事とする。また、取締役会やその他重要な会議の議事録については、いつでも閲覧する事ができるものとする。
イ 監査役は、全ての稟議案件について、社内承認後に回付を受ける。
ウ 内部監査室は、監査に協力する事などにより、監査役との連携を図り、また、定期的な会議を設ける。
エ 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、総合的に積極的な情報交換を行うと共に、会計監査人から監査計画、体制、方針、結果などについて説明又は報告を求める事ができるものとする。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
ア 財務報告に係る内部統制の充実をはかるため、社内規程等を策定すると共に、法令及び会計基準に従って、適正な会計処理を行う。
イ 法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
ウ 内部監査室は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価及び改善結果の報告を行う。
エ 財務報告に係る内部統制が適正に機能する事を継続的に評価し、適宜改善を行う。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
ア 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力からの不当要求等へは、組織として毅然と対応する。万が一、反社会的勢力から接触があった場合は、管理部門を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置を取る事とする。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 奥津 泰彦
指定社員 業務執行社員 磯 巧
d.監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査の実施状況の評価を行い、さらに会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質保証体制、監査報酬見積額等を総合的に勘案して決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っております。当社の会計監査人であるアルファ監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門性、監査計画の内容、監査の実施内容及びその品質、監査役・内部監査部署とのコミュニケーションや監査報酬等について評価した結果、特段の問題点は認められませんでした。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(連結・個別) シンシア監査法人
第13期(連結・個別) アルファ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1.提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、2023年6月24日開催の第12期定時株主総会において、会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該移動に係る監査公認会計士等の名称
就任する監査公認会計士等の名称
アルファ監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
シンシア監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月24日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2022年6月25日
(4)退任する当該監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の公認会計士等であるシンシア監査法人は、2023年6月24日開催の当社第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当該監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について複数の監査法人を候補対象者として検討いたしました。この結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性、品質管理体制を有し、当社の事業規模に適した監査対応が期待できると判断し、新たにアルファ監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | ― | 28,000 | ― |
| 連結子会社 | 2,000 | ― | 2,000 | ― |
| 計 | 32,000 | ― | 30,000 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して決定しております。
f.会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。