有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、2012年6月28日開催の株主総会で決議された総額の範囲内において、業績及び貢献度等を総合的に勘案し社外取締役を含めた取締役と協議して取締役会でこれを決定し、代表取締役社長に再一任されております。
監査役の報酬については、2012年6月28日開催の株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬総額は年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない)とし、監査役の報酬総額は年額20,000千円としております。
役員の報酬等の額の決定過程ににおける取締役会の活動内容といたしましては、社外取締役が中立的な立場で、報酬の決定等について適切な助言等を行い、株主総会で決議された総枠の範囲内で各役員の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、2012年6月28日開催の株主総会で決議された総額の範囲内において、業績及び貢献度等を総合的に勘案し社外取締役を含めた取締役と協議して取締役会でこれを決定し、代表取締役社長に再一任されております。
監査役の報酬については、2012年6月28日開催の株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬総額は年額200,000千円以内(ただし、使用人給与分を含まない)とし、監査役の報酬総額は年額20,000千円としております。
役員の報酬等の額の決定過程ににおける取締役会の活動内容といたしましては、社外取締役が中立的な立場で、報酬の決定等について適切な助言等を行い、株主総会で決議された総枠の範囲内で各役員の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,000 | 45,000 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 11,880 | 11,880 | ― | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。