営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2013年12月31日
- -12億2352万
- 2014年12月31日
- 21億6357万
個別
- 2013年12月31日
- -7億7549万
- 2014年12月31日
- 26億468万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役含む)及び従業員に対し、新株予約権を発行することを、平成27年3月4日の取締役会において決議されたものであります。2015/03/27 13:58
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式100株とする。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり100円とする。決議年月日 平成27年3月4日 新株予約権の行使期間 平成28年4月1日から平成39年3月25日 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、平成27年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成27年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が25億円以上であり、かつ平成27年12月期の営業利益が26億円以上である場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。② 新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。イ.平成28年4月1日から平成29年3月31日当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1ロ.平成29年4月1日から平成39年3月25日当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて③ 本新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。④ 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。⑤ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。イ.本新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合ロ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、または当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)ハ.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合ニ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合ホ.本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、または振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合ヘ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合または自らこれを申し立てた場合ト.本新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合チ.本新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2015/03/27 13:58
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成16年10月30日において、1株を2株とする株式分割を、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数に換算して記載しております。平成24年11月21日取締役会第7回新株予約権 平成26年3月7日取締役会第12回新株予約権 付与日 平成24年12月10日 平成26年4月25日 権利確定条件 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。新株予約権者は、次に掲げる事由をすべて満たした場合に、新株予約権を行使することができる。イ.当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年12月期の損益計算書における営業利益の金額が金50億円以上であること。ロ.当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年12月期の損益計算書における営業利益の金額が金40億円以上であること。新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。イ.新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合ロ.新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成26年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書において、連結売上高及び有利子負債残高が次のイに掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち次のロに掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。イ.平成26年12月期の連結貸借対照表上の有利子負債残高が金20億円以下であり、かつ連結売上高が金186億円以上である場合ロ.新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1までを平成27年4月26日から平成38年4月25日までの期間に行使することができ、平成28年4月26日から平成38年4月25日までの期間にすべてを行使することができる。新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員又は使用人、当社子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 - #3 業績等の概要
- 経営成績2015/03/27 13:58
セグメント別の業績は、以下のとおりです。項目 前連結会計年度(16ヶ月) 前連結会計年度(12ヶ月換算) 当連結会計年度 前期比(12ヶ月換算比較) 売上高 20,993,462千円 15,745,097千円 21,374,646千円 35.8%増 営業利益又は営業損失(△) △1,223,523千円 △917,643千円 2,163,572千円 ― 経常利益又は経常損失(△) △941,847千円 △706,386千円 2,564,028千円 ―
ゲーム事業 - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当社グループの当連結会計年度の経営成績は「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載のとおりであります。当連結会計年度の連結損益計算書に重要な影響を与えた原因は以下のとおりであります。2015/03/27 13:58
■ 第15期連結会計年度の売上高は21,374,646千円、営業利益は2,163,572千円となり、売上高は前期比(注1)35.8%の増加となりました(注2)。また、この売上高は、創業来の過去最高となりました。
(注1)前期は決算期変更を行ったため16ヶ月決算となっていました。前期比の計算に当たっては、前期実績値に対し12/16を乗じて12ヶ月換算した数値で計算しています。