有価証券報告書-第19期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人の職責や貢献、会社の業績等を総合的に評価し確認した上、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬額の範囲内で監査役会にて協議を行い決定しております。
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程は、2019年1月30日開催の定時株主総会後の取締役会において、株主総会の決議報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役社長山口一彦に一任することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人の職責や貢献、会社の業績等を総合的に評価し確認した上、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬額の範囲内で監査役会にて協議を行い決定しております。
当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程は、2019年1月30日開催の定時株主総会後の取締役会において、株主総会の決議報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役社長山口一彦に一任することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役は除く。) | 60,300 | 60,300 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9,150 | 9,150 | ― | ― | ― | 6 |
| (注) | 1. | 取締役には、2019年1月30日開催の第18期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任した2名が含まれております。 |
| 2. | 取締役の報酬限度額は、2017年1月30日開催の第16期定時株主総会において、決議当時の取締役7名(うち社外取締役1名)の報酬額を年額100百万円以内と決議いただいております。 | |
| 3. | 監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第6期定時株主総会において、決議当時の監査役1名の報酬額を年額20百万円以内と決議いただいております。 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。