有価証券報告書-第8期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
非上場株式等(連結貸借対照表計上額71,333千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
非上場株式等(連結貸借対照表計上額27,044千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自2018年1月1日至2018年12月31日)
当連結会計年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券で時価のない非上場株式について15,267千円の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額の50%以下に下落した場合には著しく下落し回復可能性があるとは認められないものと判断し減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
(1) 株式 | 8,768 | 2,827 | 5,940 |
(2) その他 | ― | ― | ― |
小計 | 8,768 | 2,827 | 5,940 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
(1) 株式 | ― | ― | ― |
(2) その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― |
合計 | 8,768 | 2,827 | 5,940 |
非上場株式等(連結貸借対照表計上額71,333千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | |||
(1) 株式 | 13,722 | 2,827 | 10,894 |
(2) その他 | ― | ― | ― |
小計 | 13,722 | 2,827 | 10,894 |
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | |||
(1) 株式 | ― | ― | ― |
(2) その他 | ― | ― | ― |
小計 | ― | ― | ― |
合計 | 13,722 | 2,827 | 10,894 |
非上場株式等(連結貸借対照表計上額27,044千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自2018年1月1日至2018年12月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計 (千円) | 売却損の合計 (千円) |
(1) 株式 | 10,254 | 7,513 | ― |
(2) その他 | ― | ― | ― |
合計 | 10,254 | 7,513 | ― |
当連結会計年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計 (千円) | 売却損の合計 (千円) |
(1) 株式 | 54,834 | 25,786 | ― |
(2) その他 | ― | ― | ― |
合計 | 54,834 | 25,786 | ― |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券で時価のない非上場株式について15,267千円の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額の50%以下に下落した場合には著しく下落し回復可能性があるとは認められないものと判断し減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、著しく低下したものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。