有価証券報告書-第9期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
a. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第1回定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第1回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
当社では報酬委員会等の設置はありません。当社役員の報酬等の額の決定は取締役会ではなく、代表取締役社長に一任しております。取締役の個別の報酬額につきましては、代表取締役社長が管理部門担当役員と、上記限度額の範囲内で、それぞれの担当責任分野、各人業績等を協議し決定しております。また、監査役の個別の報酬額につきましては、監査役会において、代表取締役社長より提示された報酬案を協議し、決定しております。
現時点における当社の報酬体系は、固定報酬のみとなっており、業績連動報酬は導入しておりません。中期経営計画策定時において、業績連動報酬やストックオプション報酬の導入等を検討しましたが、導入コスト等を鑑み継続検討課題としております。報酬全体の構成、割合等についてはインセンティブプランと併せて今後検討してまいります。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
c. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等
a. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第1回定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。監査役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第1回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
当社では報酬委員会等の設置はありません。当社役員の報酬等の額の決定は取締役会ではなく、代表取締役社長に一任しております。取締役の個別の報酬額につきましては、代表取締役社長が管理部門担当役員と、上記限度額の範囲内で、それぞれの担当責任分野、各人業績等を協議し決定しております。また、監査役の個別の報酬額につきましては、監査役会において、代表取締役社長より提示された報酬案を協議し、決定しております。
現時点における当社の報酬体系は、固定報酬のみとなっており、業績連動報酬は導入しておりません。中期経営計画策定時において、業績連動報酬やストックオプション報酬の導入等を検討しましたが、導入コスト等を鑑み継続検討課題としております。報酬全体の構成、割合等についてはインセンティブプランと併せて今後検討してまいります。
b. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132,510 | 115,575 | - | - | 16,935 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 960 | 900 | - | - | 60 | 1 |
| 社外役員 | 12,350 | 11,580 | - | - | 770 | 4 |
c. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
d. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。