訂正有価証券報告書-第20期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づきこれを決定しております。
取締役個々に対する報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および各人の年度評価等についての代表取締役との面談を踏まえて、次期の職責を勘案し、社外取締役の助言を得た上で取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定しており、客観性・透明性を重視した運用を行っております。報酬制度の設計については取締役会にて必要に応じて見直しを行います。このように当社は、取締役の報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。
なお、取締役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の臨時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、定款上の取締役の員数は7名以内であります。
また、現金報酬とは別に、業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようにEBITDA等を基準にした業績目標達成コミットメント型有償ストック・オプションを経営陣に対して発行しております。
EBITDA等を指標として選択した理由は、業績評価指標としても広く用いられ、新株予約権の行使条件の指標としても多く利用されているためであります。
b)監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額250百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づきこれを決定しております。
取締役個々に対する報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および各人の年度評価等についての代表取締役との面談を踏まえて、次期の職責を勘案し、社外取締役の助言を得た上で取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定しており、客観性・透明性を重視した運用を行っております。報酬制度の設計については取締役会にて必要に応じて見直しを行います。このように当社は、取締役の報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。
なお、取締役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の臨時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、定款上の取締役の員数は7名以内であります。
また、現金報酬とは別に、業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようにEBITDA等を基準にした業績目標達成コミットメント型有償ストック・オプションを経営陣に対して発行しております。
EBITDA等を指標として選択した理由は、業績評価指標としても広く用いられ、新株予約権の行使条件の指標としても多く利用されているためであります。
b)監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役会の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102 | 96 | ― | 6 | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 28 | 28 | ― | ― | ― | 6 |
(注)株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額250百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。