有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づきこれを決定しております。
取締役個々に対する報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および各人の年度評価等についての代表取締役との面談を踏まえて、次期の職責を勘案し、社外取締役の助言を得た上で、取締役会決議による委任に基づき、代表取締役が決定しております。また、代表取締役に委任した理由は、経営内容等及び各人の年度評価等、次期の職責を勘案して決定するにあたり、代表取締役が最も適切であると判断したためです。
なお、取締役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の臨時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。定款上の取締役の員数は7名以内であります。
また、取締役の報酬体系は、固定報酬のみであり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、上記に記載の通りですが、2021年6月30日開催の取締役会において、同決定方針を以下のとおり変更する決議をいたしました。
1)報酬制度の基本方針
(ⅰ) 取締役の報酬等の総額については、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して決定しま
す。
(ⅱ) 取締役個々の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各人の年度評価、次期の職責を
勘案して決定します。
2) 報酬制度の体系
取締役の報酬体系は、各取締役の役位及び担当職務に応じた固定報酬のみとし、月次報酬として支給します。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
3) 報酬の決定方法等
取締役の基本報酬については、取締役会が、委員の過半数が独立社外取締役・独立社外監査役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえ、決定します。
b)監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額250百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役の報酬等
取締役の報酬等の額の決定につきましては、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づきこれを決定しております。
取締役個々に対する報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および各人の年度評価等についての代表取締役との面談を踏まえて、次期の職責を勘案し、社外取締役の助言を得た上で、取締役会決議による委任に基づき、代表取締役が決定しております。また、代表取締役に委任した理由は、経営内容等及び各人の年度評価等、次期の職責を勘案して決定するにあたり、代表取締役が最も適切であると判断したためです。
なお、取締役の報酬限度額は、2011年12月15日開催の臨時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。定款上の取締役の員数は7名以内であります。
また、取締役の報酬体系は、固定報酬のみであり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、上記に記載の通りですが、2021年6月30日開催の取締役会において、同決定方針を以下のとおり変更する決議をいたしました。
1)報酬制度の基本方針
(ⅰ) 取締役の報酬等の総額については、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して決定しま
す。
(ⅱ) 取締役個々の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各人の年度評価、次期の職責を
勘案して決定します。
2) 報酬制度の体系
取締役の報酬体系は、各取締役の役位及び担当職務に応じた固定報酬のみとし、月次報酬として支給します。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
3) 報酬の決定方法等
取締役の基本報酬については、取締役会が、委員の過半数が独立社外取締役・独立社外監査役で構成される指名報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえ、決定します。
b)監査役の報酬等
監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、2004年9月28日開催の第5回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。なお、定款上の監査役の員数は4名以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 81 | 81 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 26 | 26 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額250百万円以内、監査役が年額50百万円以内であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。